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退職者への給与遡及支払い

今年の賃上げ金額が5月に決まりました。会社のルールで4月5月分を遡って6月度に追加支払いします。
以下の条件があります。
・労務期間は前月21日~当月20日までです。
・決定事項は実施日は3月21日です。
・賃上げには、査定昇給分と、物価高騰下での生活支援として一律10,000円があり、査定昇給については5月21日付在籍者への支給というルールがありますが、生活支援についてはスポット対応ですので、在籍者の取り決めがありません。

そこで質問です。
4月20日付で退社した従業員がおり、4月度の給与の支払いは済んでいます。
この従業員に対して10,000円(4月分)の遡及払いは必要でしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/27 10:18 ID:QA-0153006

SAIYOUさん
滋賀県/化学(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、会社が臨時で支給されるものですので、退職者に遡ってまで支給される義務迄…

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投稿日:2025/05/27 11:17 ID:QA-0153021

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 生活支援はスポット対応であり、実質の昇給に該当するのであれば、 査定昇給と同じく、5月21日付在籍者へ支払うことで支障ございません。 よ…

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投稿日:2025/05/27 12:02 ID:QA-0153026

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.状況の整理 労務期間:前月21日~当月20日(例:4月度=3/21〜4/20) 退職日:4月20…

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投稿日:2025/05/27 12:11 ID:QA-0153027

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

裁判例などでは、退職者に遡り昇給の差額を支払うかどうかは 会社の自由しています。 退職者を除外する理由としては 退職時…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/05/27 13:09 ID:QA-0153029

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

主旨からすれば支給の対象ではないでしょう。 しかし支給要件を決めずに進めてしまったことは会社のミスなので、今回はこのまま…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/27 13:22 ID:QA-0153034

回答が参考になった 0

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