退職者への給与遡及支払い
今年の賃上げ金額が5月に決まりました。会社のルールで4月5月分を遡って6月度に追加支払いします。
以下の条件があります。
・労務期間は前月21日~当月20日までです。
・決定事項は実施日は3月21日です。
・賃上げには、査定昇給分と、物価高騰下での生活支援として一律10,000円があり、査定昇給については5月21日付在籍者への支給というルールがありますが、生活支援についてはスポット対応ですので、在籍者の取り決めがありません。
そこで質問です。
4月20日付で退社した従業員がおり、4月度の給与の支払いは済んでいます。
この従業員に対して10,000円(4月分)の遡及払いは必要でしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/27 10:18 ID:QA-0153006
- SAIYOUさん
- 滋賀県/化学(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、会社が臨時で支給されるものですので、退職者に遡ってまで支給される義務迄…
投稿日:2025/05/27 11:17 ID:QA-0153021
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。 生活支援はスポット対応であり、実質の昇給に該当するのであれば、 査定昇給と同じく、5月21日付在籍者へ支払うことで支障ございません。 よ…
投稿日:2025/05/27 12:02 ID:QA-0153026
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.状況の整理 労務期間:前月21日~当月20日(例:4月度=3/21〜4/20) 退職日:4月20…
投稿日:2025/05/27 12:11 ID:QA-0153027
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
裁判例などでは、退職者に遡り昇給の差額を支払うかどうかは 会社の自由しています。 退職者を除外する理由としては 退職時…
投稿日:2025/05/27 13:09 ID:QA-0153029
プロフェッショナルからの回答
対応
主旨からすれば支給の対象ではないでしょう。 しかし支給要件を決めずに進めてしまったことは会社のミスなので、今回はこのまま…
投稿日:2025/05/27 13:22 ID:QA-0153034
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