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有休休暇取得時の労働時間算入の必要性

一週間の内、法定外休日(土曜日)で社員に労働させ、その労働者が同一週内で有休を取得していた場合の労務時間の捉え方についてご教示いただきたい。
小生の捉え方としては、有休取得日分も8時間労働とみなし、且つ法定外労働を加算する必要があると考えています。

給与ベースではなく、労務時間との観点でご意見を賜りたく、法的に正しい見解をご教示いただきたくお願いいたします。

投稿日:2025/05/27 14:13 ID:QA-0153041

たろぼうさん
富山県/医薬品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.ご質問の状況整理(例) 1週間のうち 平日:4日勤務 + 1日有給休暇(8時間) 土曜日(法定外…

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投稿日:2025/05/27 14:44 ID:QA-0153044

相談者より

大変分かり易いご説明を短時間でご回答いただきありがとうございました。
追加にて質問させていただくと、「有休」部分が「代休」であった場合の考え方も同一と理解しても問題ありませんでしょうか。

五月雨で恐縮ですがよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/27 16:22 ID:QA-0153048大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 割増賃金は法定時間外の労働時間に基づいて計算されますが、 上記、労働時間の…

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投稿日:2025/05/27 15:15 ID:QA-0153045

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
有休休暇を労働時間に算入することはないとの考え方について理解いたしました。

投稿日:2025/05/27 16:53 ID:QA-0153052大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

月~金で1日有休、土曜日出勤した場合ですが、 例えば、土曜日も含めて、 実労働時間8×5=40h、有休1日8hとした場合…

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投稿日:2025/05/27 16:22 ID:QA-0153049

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

大変分かり易いご説明を短時間でご回答いただきありがとうございました。
追加にて質問させていただくと、「有休」部分が「代休」であった場合の考え方も同一と理解しても問題ありませんでしょうか。
五月雨で恐縮ですがよろしくお願いいたします。

にご回答申し上げます。

基本的な考え方は、ご説明させていただいた通りです。 個別の事案の最終的な判断は、所轄の労働基準監督署の担当者の判断になり…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/05/27 17:37 ID:QA-0153055

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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