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会社外でパワハラがあったとして就業規則に基づく処分の可否

会社の有志で送別会を実施。その二次会で先輩社員が後輩社員に対し酒の強要等パワハラ行為が確認された。社外でのことではあるが、就業規則に基づく処分は可能か。

投稿日:2025/05/26 08:27 ID:QA-0152889

もちたらうさん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 結論、就業時間外での非行行為も就業規則に基づく懲戒処分の対象となります。 通常、懲戒対象となりえる行為は、就業時間内の行為に限定はしておりませ…

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投稿日:2025/05/26 09:45 ID:QA-0152893

相談者より

ご教示ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/05/26 19:01 ID:QA-0152961大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

社外での行為であっても、就業規則に基づく懲戒処分は可能です。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 はい、就業規則に基づく懲戒処分は可能です。 たとえ社外での行為であっても、以下の要件を満た…

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投稿日:2025/05/26 10:19 ID:QA-0152907

相談者より

ご教示ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/05/26 19:12 ID:QA-0152962大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、社外であっても会社内での立場の相違を背景とした嫌がらせ行為等については…

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投稿日:2025/05/26 10:34 ID:QA-0152911

相談者より

ご教示ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/05/26 19:14 ID:QA-0152963大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ハラスメントは業務の連続と考えられる環境なら成立します。会社の飲み会であれば十二分にハラスメントとなります。 この辺り…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/05/26 10:38 ID:QA-0152912

相談者より

ご教示ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/05/26 19:14 ID:QA-0152964大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

可能です。 単純にプライベート上での行為ではなく、業務の一…

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投稿日:2025/05/26 11:35 ID:QA-0152936

相談者より

ご教示ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/05/26 19:15 ID:QA-0152965大変参考になった

回答が参考になった 0

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