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休業手当について

本来は労働する日を休みにするしかなくなり、従業員に休業手当でその日の日給の60%を補償するのですが、この日は欠勤扱いですか?出勤扱いですか?
所定労働時間と従業員が実際に働いた時間は総労働時間で記載してるのですがどのようにするのがいいのか分からなかったのでよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2023/11/20 17:06 ID:QA-0133012

チャッピーさん
福島県/建設・設備・プラント(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

使用者の責による休業は、有休出勤率算定においては、全労働日から除外します。

欠勤扱いというのも誤解を生みますが、
総労働時間からは除外してよろしいでしょう。

投稿日:2023/11/20 18:18 ID:QA-0133014

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

会社都合で休業日となる以上、勤務が無い日となります。休業日は欠勤でも出勤でもない、労働日ではない日となります。

投稿日:2023/11/20 20:13 ID:QA-0133017

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働義務が免除されている以上欠勤でも出勤でもなく文字通り休業日とされます。

従いまして、労働時間としての計上は不要です。

投稿日:2023/11/20 23:16 ID:QA-0133024

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

欠勤扱いでもなく、出勤扱いでもなく、休業日ということになります。

したがって、労働時間にカウントする必要もありません。

投稿日:2023/11/21 09:21 ID:QA-0133034

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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