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出張における振替休暇について

いつも参考にさせていただいております。
出張に関する振替休暇に関してお尋ねいたします。

週休日(弊社では土日)に出張に行った者がおります。
土曜日はほぼ1日用務がありましたが、日曜日は1時間程度の用務でした。

出張に関して超過勤務手当を支払わないとすると日曜日については、
1日の振替休暇を取らせる必要があるという認識でよろしいでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/23 13:15 ID:QA-0152843

*****さん
千葉県/教育(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答9

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

法律上は必ずしも「1日分の振替休暇が必要」とは限りません。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 ご認識の「日曜日に1時間程度の用務でも、1日の振替休暇を与える必要があるのか?」については…

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投稿日:2025/05/23 14:54 ID:QA-0152855

相談者より

制度の考え方含め、ご丁寧にご回答くださいましてありがとうございます。

私からの説明に誤りがありまして、今回の出張はまだ先の話でした。

弊社では、週休日含む非勤務日の勤務については、超過勤務手当ではなく、
原則として振り替えで対応を行なってきた経緯があります。
今回、極端な例として日曜日の勤務が1時間だけでしたので、こういった
場合も1日の振替が必用なのか疑問に感じ、質問をさせていただきました。

なお弊社には、半日単位の振替も規定されています。
今回の場合、用務の時間が1時間、移動時間含めてだいたい半日程度に
相当するのであれば、半日単位の振替休暇を適用することも考えております。

出張に半日単位の振替を適用することは念頭になかったのですが、
本人が不利益を被らなければ、このような考えも可なものでしょうか。

また、出張といえど業務であることに変わりはなく、週休日に職場で勤務を
したのと同じように考えれば、よろしいものでしょうか。

投稿日:2025/05/27 17:32 ID:QA-0153054大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 まず、振替休日は以下のように、休日と労働日を入れ替える制度です。 本来の休日日 → 通常の、労働日として扱う 振替休日の日 → 振返られ…

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投稿日:2025/05/23 15:15 ID:QA-0152860

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

振り替え休暇の規定の記載によりますが、 振り替え休暇というのは、事前に振り替える必要があります。 1時間の勤務でも移…

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投稿日:2025/05/23 17:24 ID:QA-0152865

相談者より

ご回答をどうもありがとうございます。

>1時間の勤務でも移動時間を含め、会社として、1日勤務とみなし、
>他の日に振り替えを認めるのであれば、問題はありません。

承知しました。
1時間、という時間の概念に振り回され、頭の中で整理がつかなくなってしまいました。
お陰様で基本的な考えが整理できました。

投稿日:2025/05/27 17:47 ID:QA-0153060参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、振替休日につきましては事前に日を指定して取得させる必要がございます。 従いまして、出張終了後に休日付与日を決めて取得させても法令…

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投稿日:2025/05/23 22:47 ID:QA-0152868

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

出張は事業場外みなし労働時間として「所定労働時間働いたものとみなす」とされていると思います。この場合は日曜日に1時間の用務としても所定労働時間勤務したことになります。 日曜日は法…

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投稿日:2025/05/24 19:37 ID:QA-0152883

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「休日の振替」のためには、就業規則に休日を振り替えることのできる旨の定めがあり、かつ、事前に、振替の対象となる休日と、振替によって新たに休日となる日(振替休日)を指定しておく必要が…

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投稿日:2025/05/26 10:20 ID:QA-0152908

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

総ては貴社の規定によるところです。当然あり得る休日出勤なので、1時間でもきんむがあれば1日出勤と見なす、あるいは1位時間…

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投稿日:2025/05/26 10:58 ID:QA-0152926

相談者より

ご回答をどうもありがとうございます。
弊社にて整理して対応したいと思います。

投稿日:2025/05/27 17:39 ID:QA-0153056参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

まず前提として、振替休日の場合は、事前に振替休日として別日を休日に指定しておく必要があり、その場合にはその日は休日労働には該当せず、割増賃金も不要となります。 事後的に代わりの休み…

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投稿日:2025/05/26 13:02 ID:QA-0152946

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

制度の考え方含め、ご丁寧にご回答くださいましてありがとうございます。

私からの説明に誤りがありまして、今回の出張はまだ先の話でした。

弊社では、週休日含む非勤務日の勤務については、超過勤務手当ではなく、
原則として振り替えで対応を行なってきた経緯があります。
今回、極端な例として日曜日の勤務が1時間だけでしたので、こういった
場合も1日の振替が必用なのか疑問に感じ、質問をさせていただきました。

なお弊社には、半日単位の振替も規定されています。
今回の場合、用務の時間が1時間、移動時間含めてだいたい半日程度に
相当するのであれば、半日単位の振替休暇を適用することも考えております。

出張に半日単位の振替を適用することは念頭になかったのですが、
本人が不利益を被らなければ、このような考えも可なものでしょうか。

また、出張といえど業務であることに変わりはなく、週休日に職場で勤務を
したのと同じように考えれば、よろしいものでしょうか。
投稿日時:2025/05/27 17:32 評価:大変参考になった

上記の質問にご回答申し上げます。

考え方は、説明させていただいた通りです。 なお、個別の問題の最終的な判断は、所轄の労働基準監督署の監督官がすることになり…

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投稿日:2025/05/27 17:41 ID:QA-0153057

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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