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月変形労働制の場合の週40時間超の時間と36協定時間について

いつもお世話になっております。

この度、子会社を合併することになり、別々であった勤怠システムを統合することになりました。
規程は親会社のものを適用となります。

その要件定義で判明したのですが、
現在子会社では、週40時間超の時間については時間外手当の対象としており、36協定カウント対象としているとのこと、月の変形労働制は適用していません。

親会社は、月の変形労働制を適用しており、週40時間を超過した時間は36協定のカウント対象としておりません。
※休日出勤(法定外休日でも)については36協定の残業対象であり時間外手当を終日対象として支払っています。

今回、合併対象となる会社の社員が、その週の土曜日に振替出勤して、振替休日を翌週に取得する場合に、週6日勤務となり、週40時間を超える勤務時間となります。
超えた時間については時間外手当を支給するのですが、振替た日の勤務時間も36協定のカウント対象となるのかが問題となりました。

両社とも1日7.5時間の勤務時間です。

週40時間超の時間外手当は支給するので、不利益変更にはならないと思いますが、年度の途中から36協定のカウント方法が変わる社員については問題ないのか。
月の変形労働制の社員についても、そもそも週40時間超の時間については、36協定対象とするべきなのでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/08/20 18:22 ID:QA-0106689

ケマルナオキさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、合併の場合ですと、原則としまして子会社での従前の労働契約はそのまま継承される事になります。

従いまして、本件の場合でも労働契約の変更に同意されていない限り変形労働時間制の適用外となりますので、振替された時間分についても週40時間を超えれば時間外労働となり、それ故36協定上でカウントされる時間となります。

ちなみに、当事案に限らずその他の労働条件でも都度調整が必要となりますので、親会社の労働条件に合わせるよう労使間で協議し同意を得られるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/08/23 09:29 ID:QA-0106710

相談者より

いつも適切なアドバイスありがとうございます。
合併する社員には労働契約の変更など同意を取っており、また不利益変更は一切ありませんのでこのまま進めたいと思います。

投稿日:2021/08/23 17:14 ID:QA-0106737大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・同一週内の振替えであれば、週40時間を超えないので、36協定には、カウントしませんが、
翌週など同一週以外であれば、週40時間を超えた時間は36協定のカウントとなります。

よって、週6日労働となった今回の土曜日で週40時間超えた時間はカウントされます。

・1ヵ月変形の場合、シフトで組んだ時間が1日8h、週40hを超えていても、
月平均40時間以内のシフトで組んでいるのが前提ですので、時間外にもならず36協定にも含まれません。

ただし、さらにシフトを超えた時間外については、1日8h、週40hを超えていれば、時間外勤務となり、時間外手当および36協定のカウントとなります。

投稿日:2021/08/23 09:53 ID:QA-0106715

相談者より

非常に参考になるご回答ありがとうございます。
週平均40時間未満となるシフトを組んでいますので、問題ないと思います。

投稿日:2021/08/23 17:16 ID:QA-0106738大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

整理しますと

子会社:消滅会社:月単位の変形労働時間制 不採用
親会社:存続会社:同 採用

合併により当然に親会社規定が適用されるわけではありません。お書きのように、不利益変更に伴う少なくとも就業規則の変更手続きが必要です。就業規則は事業所ごとに適用されるからです。

振替休日(振替出勤)が、合併後の事象であっても、変形労働時間制の適用手続き(振替規定込み)が労働契約法労使協定が必要なら労基法)にそって完了したかにかかっています。完了しているなら、その振替出勤は法定割増も36協定のカウントも対象外です。

もとより変形労働時間制においては、変形期間突入前に確定したたとえば勤務予定表にそって労働させる分には、たとえ週所定40時間超えても時間外労働(36協定カウント)は発生しません(法定総枠超えは対象)。就業規則に記載された時間外とならない週40時間超えに割増支払う、とあるのでしたらそれは民事として履行することになります。

ただ頻繁な振替休日(出勤)は使用者の恣意的運用にあたり、変形労働時間制不成立とする見解もありますので、ご留意ください(勤務予定表で運用なされるなら、確定前に組み込めるため)。

投稿日:2021/08/24 07:36 ID:QA-0106747

相談者より

ありがとうございます。
前月までにシフトを確定し勤務表を運用していますので、問題ないと思います。

投稿日:2021/08/24 13:13 ID:QA-0106751大変参考になった

回答が参考になった 0

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