時間当たりの基礎賃金について
お世話になります。
当方農場法人につき、割増賃金の支払いが免除されています。
ただ、当然働いた分の時給は当然支払うものとし、この計算に疑問を持ち質問させて頂きます。
一般的な企業において、割増賃金の基礎となる時給は
(基本給+一部除く各種手当)/一ヵ月の所定労働時間となるものと思います。
実際、月給社員にはこの計算に基づき、時給を支給しております。
ただこの場合、時給社員の場合はどうなるのでしょうか。
時給制パート社員にも固定手当を支給する場合、例えば所定労働時間を超えた場合は上記の手当も含めた基礎賃金を算出し、支払う必要があるのでしょうか。
それとも、単に時給分のみを支払えば足りるのでしょうか?
その場合、月給社員においても、所定労働時間を超えた範囲は基本給分だけで換算したらいいのでしょうか。
一般的な法定労働時間が定められている企業であれば、手当も含めた時給を割り増し支給するのでしょうが、農業法人の場合はどうなのでしょうか。
投稿日:2021/07/16 11:41 ID:QA-0105705
- ニッスィーさん
- 北海道/農林・水産・鉱業(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一般的には時給制の労働者であっても、月毎に支払われる手当を支給されているとすれば、当該手当につきましては月給制の場合と同じ計算方法で割増賃金の基本単価としまして加算される必要がございます。
これに対し、農業法人に関しましては割増賃金の適用がございませんので、こうした原則も就業規則で特約がない限り適用されないことになります。但し、法定内残業の場合でも通常同じ基本単価を用いて計算される事から、手当算入で計算されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2021/07/16 23:00 ID:QA-0105714
相談者より
当然、労働者の為ならすべてを含めて計算すべきですが、その辺は法律で定められてはいないのですね。
基礎時給の計算自体、割増賃金の計算でしか適用されないとは初めて知りました。
とはいえ、グレーゾーンといったところでしょうか。
大変参考になりました、ありがとうございます。
投稿日:2021/07/20 10:17 ID:QA-0105763大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通常単価には、通勤手当、家族手当等割増賃金基礎単価から除外する手当以外は、含めます。
時給社員の場合で、時給単価はそのまま、月で支払っている手当は、時給換算して、時給単価にプラスして下さい。
一般企業であれば、通常単価×1.25など通常単価に割増率をかけた割増賃金を支給しますが、
農業法人の場合には、1日8hなど法定労働時間の適用がありませんので、
所定労働時間を超えた場合には、通常単価のみの支払いで、割増賃金は不要です。
労基法41条で、同じく労働時間、休憩、休日が適用除外となっている管理監督者は、役職手当等であらかじめ、それなりの所定外分が支払われているということで、通常単価の支払いも不要となっています。(ただし、名実ともに労基法上の管理監督者に該当していればですが)
投稿日:2021/07/16 23:13 ID:QA-0105715
相談者より
手当も含むのでしょうか?
正直調べても割増賃金の場合は手当も含めた時給換算をするとしか出てきません。
ただ、農業従事者にも深夜割増は適用され、この計算に手当も含めた基礎賃金が必要となる以上、農業法人についても同じ計算なのかもしれません。
投稿日:2021/07/20 10:26 ID:QA-0105765大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
農業法人での賃金管理
▼天候などに左右されることが多いため、他の産業とは異なり、労働時間や休日に関して柔軟な取り扱いをしても良いことになっています。
① 1週40時間1日8時間を超えて労働させても良い。
② 1週1日の休日を与えなくても良い
③ 休憩の付与の義務はない
④ 時間外残業手当は見做し固定でよい
⑤ 一定率の割増賃金を支払う義務はない(深夜労働は別)
投稿日:2021/07/17 14:34 ID:QA-0105720
相談者より
ご回答頂いた件については既に承知しており、今回は基礎時給の計算についての質問です。
投稿日:2021/07/20 10:22 ID:QA-0105764あまり参考にならなかった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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