年次有給休暇の計画的付与について
いつも参考にさせていただいております。
弊社では年次有給休暇の計画的付与制度を導入しております。
任意で取得できる有給は5日未満にならないよう設定しています。
計画的付与日の到来前に、計画的付与日分の日数に食い込んで有給取得の申請をされるケースがあります。
このケースのように、計画的付与日の到来前に年休を消化してしまい、計画的付与日に有給残日数が足りないという状況について、「そのような状況が起こらないよう会社が管理しなければいけない」という認識で正しいでしょうか。
その場合、本人から申請された有給休暇を拒否し、「欠勤」として扱うことになりますが、そのような処理をしても法的に問題ありませんでしょうか。
また、有給休暇の申請理由には、急な病気、交通事故に巻き込まれた、家族の事情等様々だと思いますが、計画的付与日に有給残が足りなくなるような場合には、どのような理由に対しても取得は認めず、「欠勤」として扱うという運用は問題ないでしょうか(そのような運用をするのが一般的でしょうか)。
※もし仮に、上記運用を「どのような理由に対しても」ではなく、「やむを得ない事情がある場合を除き・・・」とした場合、そこの線引きをどのように判断するべきかも悩んでいます。
複数の質問となり申し訳ございませんが、ご教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/07/06 10:50 ID:QA-0105359
- T-Kさん
- 静岡県/その他業種(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
計画的付与の労使協定を締結した時点で、
計画年休については、労使ともに時季変更権も時季指定権も行使することができなくなります。
ですから、労使協定を従業員に周知するとともに、
例えば、有休残10日の従業員に対して、労使協定で4日計画付与した場合には、
その時点で、10-4=6日の有休残としてお互いに管理しておくべきでしょう。
はじめから、有休が計画的付与分ない新入社員等については、
特別有休を付与すべきですが、
ご質問のケースは、本来ありえないケースといえます。
また、計画年休の前に退職するものにつきましては、通常の有休に戻してください。
投稿日:2021/07/06 17:17 ID:QA-0105372
相談者より
お返事が遅くなり申し訳ございません。
ご回答頂きましてありがとうございます。
大変勉強になりました。
今回のようなケースが発生しないよう、
今後は有休の管理を徹底いたします。
ありがとうございました。
投稿日:2021/08/19 09:10 ID:QA-0106569大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
計画的付与日数も労働者の基本権利
▼労働者が自由に取得できる「5日」という計画的付与日数も、事業主が計画的に付与できる日数が、ご相談の様な「やむを得ない事情」で費消した場合、当然、取得させるべきでしょう。
▼有給取得率の向上という大義名分があるとは言え、計画的付与日数も、労働者の基本権利ですから、引用の私的事由に対し、「欠勤」扱いするべきではありません。
投稿日:2021/07/06 17:55 ID:QA-0105374
相談者より
お返事が遅くなり申し訳ございません。
ご回答頂きましてありがとうございます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/08/19 09:13 ID:QA-0106570参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
年次有給休暇の計画的付与のためには労使協定の合意(書面化)の上での就業規則明示と、ハードルが高い分、決まれば労働者も守る義務があります。計画付与以外の部分で自身の私用をまかなうなど、しっかり認識をさせることでトラブルは避けられるでしょう。
長期にわたる入院などは欠勤含め、本人との話し合いになるでしょう。
投稿日:2021/07/07 11:26 ID:QA-0105392
相談者より
お返事が遅くなり申し訳ございません。
ご回答頂きましてありがとうございます。
計画的付与は労使ともに守る義務があるということ、大変勉強になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/08/19 09:16 ID:QA-0106571大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、計画的付与の残5日要件につきましては、計画的付与の日が決められる際に必要とされるものです。
従いまして、付与日決定後に別の年休消化があり残5日未満となっても、計画的付与は有効となりますので問題はございません。
まして、計画的付与が有効であるにもかかわらず年休希望申請を拒否する事は当然ながら認められませんので注意が必要です。また、付与日決定前に5日未満となった労働者につきましては、計画的付与の対象外とされるか、或いは不足日数分を追加付与される事が求められます。
投稿日:2021/07/07 23:40 ID:QA-0105424
相談者より
お返事が遅くなり申し訳ございません。
ご回答頂きましてありがとうございます。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/08/19 09:18 ID:QA-0106573大変参考になった
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