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厚生年金・健康保険の加入後の週所定労働時間の不足について

パートタイム社員が2021年4月に6ヶ月の雇用契約を締結した際に、「週所定労働日数」が5日以内で、実労働時間が7時間であったので、厚生年金保険及び健康保険に加入として契約を締結しました。しかし、勤務シフトを作成し、他のパートタイム社員との労働時間・労働日数を考慮した結果、4月~6月の週所労働時間数が30時間に満たなくなりました。今後も9月までは30時間を超えることは難しい状況です。当社は従業員数が300人弱で、法令における週20時間の適用されず、かつ労使の合意による適用を行っておりません。つきましては、10月に雇用契約更新する際は、厚生年金保険及び健康保険について未加入として、週所定労働日数を4日以内として週30時間未満として説明して契約更新してよろしいでしょうか。伺います。

投稿日:2021/06/22 11:58 ID:QA-0104823

のり太さん
埼玉県/不動産(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

契約は双方合意のもとになりたちます。

次回契約更新時に、1日7h週4勤務、よって社会保険資格喪失と提示するのは可能です。ただし、相手が同意しなければ、契約終了となる可能性があります。

投稿日:2021/06/22 17:15 ID:QA-0104832

相談者より

ご回答ありがとうございました。
10月からの雇用契約書は現行の就労日数に合わせて表示することを相手側に伝えて、了解されなければ契約を更新しないということでよろしいでしょうか。

投稿日:2021/06/22 17:41 ID:QA-0104838大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働契約につきましては、労働者本人との合意の上で締結または更新されるものです。

従いまして、当事案につきましても当人の同意が得られた際には問題ございません。但し、当人が納得されない場合ですと、現行契約を維持されるか非更新で契約終了されるかのいずれかにならざるを得ないでしょう。初回の更新ですので、事情を丁寧に説明される事で通常は対応可能でしょうが、トラブルになりそうでしたらお近くの労働分野に精通された弁護士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2021/06/22 17:52 ID:QA-0104843

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2021/06/23 08:41 ID:QA-0104873大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

話し合い

結果として勤務時間が短縮となり、社保加入要件を満たさなかった責任が誰にあるかです。
本人が社保を希望しないのであれば、問題なく継続できるでしょう。しかし社保加入を条件に就業したのであれば、シフト組み時になぜそれが満たされなかったのかなど、原因と責任の確認が必要でしょう。
本人と話し合って、一方的に契約破棄などは大きなトラブルになりかねないので避けるべきと思います。

投稿日:2021/06/22 23:01 ID:QA-0104861

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/07/14 15:18 ID:QA-0105624大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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