無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

子会社からの転籍者の人選について

いつも相談させて頂き、ありがとうございます。

さて、この度グループ子会社の業務の一部を親会社へ移管することとなり、移管対象部署で勤務する子会社従業員も同時に親会社へ転籍(新たに採用)することを検討しています。

ただ、移管対象部署で勤務する子会社従業員のうち、数名素行・業務態度が悪く、過去(ここ2~3年内)に懲戒処分を受けている従業員がいます。

親会社(小生勤務)として、転籍者を人選し「過去5年以内に懲戒処分を受けていない者」という条件を設定(他にも健康面や子会社での人事考課等の項目を検討中)し、懲戒処分を受けた従業員を転籍させたくないと考えていますが、法的に問題ないでしょうか。

懲戒処分を受けている=何らかの処罰を受けた(過去清算済み)と考えられるので、このような条件設定が認められるのでしょうか。

転籍はあくまで、本人、子会社、親会社の三者間での合意が必要と聞いたことがあり、三者間で合意があれば問題ないのでしょうか。

お手数でも、ご教授願います。

投稿日:2021/06/11 09:15 ID:QA-0104451

k-12jinjiさん
石川県/機械(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

単なる先入観だけで忌避するのは避けるべき

▼法的には、過去の懲罰歴は、懲罰を受けることによって清算されます。
▼性癖上、同様の不祥事を繰り返した場合は、別案件としてより重い懲罰が課されることになります。
▼但し、単に「繰返しそうだ」という先入観だけで、転籍を忌避することは避けなければなりません。

投稿日:2021/06/11 11:17 ID:QA-0104456

相談者より

回答ありがとうございます。

過去の懲戒等はその時点で処罰されているため、それを持ち出して判断することは難しい旨理解しました。

よく検討して進めたいと思います。

投稿日:2021/06/14 08:22 ID:QA-0104503大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

転籍先、転籍元との話し合いとなりますので、転籍先が人選することは可能です。

ただし、その場合、転籍元は人選に漏れたものについて、子会社の他部門への移籍を検討するなど解雇回避努力をする必要があります。

転籍を盾にした、漏れたもの=解雇ということはできません。

投稿日:2021/06/11 15:44 ID:QA-0104467

相談者より

回答いただきありがとうございます。

人選した場合の配置転換について、子会社担当者と相談し、進めたいと思います。

投稿日:2021/06/14 08:23 ID:QA-0104504大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、転籍者を選別されるという事であれば、選ばれなかった従業員に関しましては何もされなければ引き続き御社で雇用し続ける事になります。恐らくそのような扱いは想定されていないはずですので、そうであれば当該従業員につきましては自ら退職希望を申し出られない限り解雇する他ないものといえます。

つまり、当事案につきましては、転籍云々というよりはいわゆる解雇に関する当否の問題といえますが、懲戒処分を受けているだけでは既に処分済みですのでその事のみを理由に解雇(転籍拒否)をされる事は認められないものといえます。但し、処分の件以外でもその後問題行動が度々あり、都度注意指導されても尚全く改善されないという状況でしたら、解雇(転籍拒否)も可能と考えられるでしょう。

投稿日:2021/06/11 20:38 ID:QA-0104481

相談者より

回答ありがとうございます。

懲戒処分後の素行・業務態度を再度確認し、検討したいと思います。

投稿日:2021/06/14 08:25 ID:QA-0104506大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

区別

処分は執行した時点で終了しており、その責任を後日も追及することは二重処罰であり、認められません。
しかし処分を受けた後も「数名素行・業務態度が悪」のであれば、その責任は処分しない会社側にあります。細かいことだからとか、反抗するのが恐いなど、理由は様々かも知れませんが、反組織的行動を放置すれば、その責任は会社となります。
しっかり管理監督するか、一切を無かったこととするか、当然前者の方針が徹底できれば、本件自体が発生しなくなるでしょう。

投稿日:2021/06/11 21:21 ID:QA-0104484

相談者より

回答ありがとうございます。

子会社担当者に直近の勤務態度等を改めて確認し、慎重に検討したいと思います。

投稿日:2021/06/14 08:26 ID:QA-0104507大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
転籍同意書

従業員から転籍の同意を得るためのひな形となります。転籍先での労働条件の項目を備えています。ダウンロードは無料です。

ダウンロード
転籍通知書(サンプル2)

転籍通知書の書式文例です。
転籍とは、移籍出向とも呼ばれ、雇用契約を原則合意の上、解消した後に新たに転籍先と労働契約関係を成立させることを指します。

転籍通知書での通達を実施する前に、該当社員への真摯な事前説明が重要です。また、「転籍先企業と転籍元企業との協定書」「転籍同意書」も不可欠な書類です。

ダウンロード
転籍同意書

転籍同意書の書式文例です。
転籍とは、移籍出向とも呼ばれ、雇用契約を原則合意の上、解消した後に新たに転籍先と労働契約関係を成立させることを指します。
機微な契約になりますので「転籍同意書」は不可欠です。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード