病気休職者の失業保険について
当社の就業規則では、病気欠勤90日後になお、就労ができない場合は、1年6か月以内の病気休職、復職できなければ退職になるとなっています。
2020年 7月13日 欠勤開始
90日到達が11月24日
2020年 11月25日 病気休職開始
1年6か月到達 2022年5月24日
2022年5月25日付 退職(解雇)
このようになるかと思います。
一方、傷病手当金について、2020年7月分の給与は支給したため、待期期間含め2020年8月6日から傷病手当金の申請を開始しています。
傷病手当金の限度は1年6か月ですので、2022年2月5日で支給が停止されるかと思います。
傷病手当金支給停止から退職まで約3か月ほど間が空いてしまうことになりますが、5月25日の退職を待たずに本人から傷病手当金の期限が切れる前に退職を望んだ場合に、失業保険の受給が開始されると思いますが、傷病手当金をもらい続けた方が得なのか、失業保険をもらう方が得なのかどのように計算されるのでしょうか。
標準報酬月額は340,000円となります。
投稿日:2021/06/10 18:16 ID:QA-0104438
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、失業保険(基本手当)の受給につきましては、求職の申し込みをされ認定を受ける事が必要になります。
従いまして、働けない健康状態の方が直ぐに求職の申し込みをする事は考え難いですし、申し込みされても通常認定されないものといえますので、現実問題としまして傷病手当金の受給を続ける他ないものといえるでしょう。
投稿日:2021/06/11 18:51 ID:QA-0104476
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/06/14 10:36 ID:QA-0104519大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
傷病手当と失業給付
両者はいずれか、ではなく相反する制度ですので、実態から判断されます。即時就業できる状況であれば失業給付を受ける資格があることでしょう。それが無理なので傷病手当金を受けるという仕組みで、どちらかがだめならという行為はコンプライアンス的に成り立ちません。
投稿日:2021/06/14 12:18 ID:QA-0104544
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/06/14 15:23 ID:QA-0104563大変参考になった
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