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管理職の給与計算について

当社では管理職になると同時に入出門以外の勤怠管理が免除されます。
従って有休付与もされません。もちろん勤務時間中に中抜けしても、一般社員のような不就業控除は適用されていません。それなのに管理職用の賃金規則は存在していない状況です。

そのような状況下で、管理職が私傷病等で長期不就業となったとき、一般社員と同様の賃金規則に基づいて賃金控除することは可能なのでしょうか?
担当者は「No Work No Payの原則で控除するので問題ない」と言い切っていますが、そもそも「有休」概念がないのに、いつから「不就業である」ことを証明できるのか等、勤怠管理の実態がない状況で控除を行うことには不安を感じます。
専門家の見解をお聞かせください。

ちなみに「年俸制」は掲げていません。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/05/26 09:49 ID:QA-0103854

よこべさん
大阪府/機械(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法労働時間や休日ルールの適用が除外される管理監督者であっても、法令上年次有給休暇の付与は義務付けられています。

つまり、管理監督者といえども、年休が適用され休日自体の概念自体は依然として存在(※週1回の法定休日ルールの適用がなされないだけに過ぎません)するものですので、私傷病で長期出勤が出来ない状況であれば、賃金控除を行う事も可能といえます。

ちなみに、たとえ管理監督者であっても厳格な勤怠管理を伴わない出勤有無の確認や過重労働防止の為の労働時間の把握については当然ながら必要ですので、何も管理せずに放置される事は認められない点に注意が必要です。

投稿日:2021/05/26 11:04 ID:QA-0103862

相談者より

回答有難うございました。
質問が悪かったのかもしれませんが、明確に管理職の取り扱いを賃金規則に定めていない状況で、一般社員と明らかに異なった勤務実態を放置しておきながら、長欠に伴う控除だけを適応することは可能なのかを追加で確認させていただけると幸いです。

投稿日:2021/05/27 07:53 ID:QA-0103889大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

管理職であっても、
例えば、行方不明だとか、病気休職など、労務提供されてないのが明らかであれば、欠勤控除してかまいません。

規定に定めた方がベターです。

投稿日:2021/05/26 13:55 ID:QA-0103879

相談者より

規程に定めるのはベターということですが、規定のない状況をそのままにして、一般社員と異なる勤務実態を慣習的に容認してきた会社が、こと長欠に関してのみ控除を行うことは妥当なのでしょうか。
控除はできるが、その際の考え方については別途管理職向けに規定しないと紛糾する可能性があると思うのですが、いかがでしょうか。

投稿日:2021/05/27 07:56 ID:QA-0103890大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「明確に管理職の取り扱いを賃金規則に定めていない状況で、一般社員と明らかに異なった勤務実態を放置しておきながら、長欠に伴う控除だけを適応することは可能なのか」
― 管理監督職の取扱いにつきましても、当然ながら就業規則(賃金規則)上に定めがなければなりません。この問題については、長欠控除の有無に関わらず労働基準法違反になりますので、直ちに規定される事が必要です。

その上で、長欠の控除についても、法令違反を犯している以上、当然に規定されてから控除されるべきといえます。

投稿日:2021/05/27 17:48 ID:QA-0103920

相談者より

再度回答いただき有難うございました。
早急に見直ししたいと思います。

投稿日:2021/06/02 07:45 ID:QA-0104072大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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