通勤手当について
お世話になります。
弊社で通勤方法の制限と、それに伴う支給方法の変更を検討しております。
現在>>>
公共交通機関の定期代全額を支給
通勤方法は自由
(支給金額は定期代ですが、車で通勤している方が大半)
今後>>>
通勤方法の固定とそれぞれの支給方法の変更
公共交通機関、自動車、等、選択した通勤方法のみが可能
自動車通勤を選択された方は、ガソリンの単価での支給へ変更
ここで気になるのが、車通勤をされている方が大半のため、
実質通勤手当の支給額が減額になります。
いままで通りの支給額を求める場合は、公共交通機関を選択すれば良いということになるのですが、地域的な理由で実質、公共交通機関使用が難しい方が多いです。
こういった場合、不利益変更に該当するのでしょうか?
また、2km圏内のスタッフに自動車、自転車通勤を認めていたのですが、
こちらも自転車か徒歩のみに制限をすること検討しています。
いままで認めていたものは、既得権となり、こちらも不利益変更に該当するのということになるのでしょうか?
投稿日:2021/04/23 10:21 ID:QA-0103021
- boschさん
- 静岡県/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤規定にどのように記載されているのかと、今回、運用等変更する理由にもよります。
また、そもそも公共交通と申請で、実態は車通勤ということであれば、マイカー通勤規定などもなく、免許証確認や、任意保険の確認等会社でやっていないということでしょうか?
不利益となる方もいますが、申請と実態があっていないという状況は、合理的ではありませんので、規定を整備し、よく説明すれば問題はないと思われます。
投稿日:2021/04/23 18:28 ID:QA-0103034
相談者より
ご回答ありがとうございます。
通勤規定等は整備されており、免許証や保険の確認はますが、支給金額は公共交通機関の定期代を支払うというかたちで運用がされてきた経緯がございます。
おっしゃる通り、実態にあわせた運用にしていく方向になります。
丁重な説明の部分、慎重に行っていきたいと思います。
投稿日:2021/04/26 08:54 ID:QA-0103065大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
合理性
不利益変更や既得権は合理性の上に成り立つものです。
正規の通勤に戻すこと。虚偽の通勤ルート申請を正すことは合理性があり、不利益ではないといえるでしょう。しかしいくら公共交通があっても、実際に利用できない(電車がない)ものは選択肢になりません。実態に基づいて判断となります。
投稿日:2021/04/23 19:32 ID:QA-0103040
相談者より
ご回答ありがとうございます。
合理性の部分ですと、会社が認めた通勤方法で通勤を行って頂いてきました。
どちらかというと実態に即した通勤方法への変更となります。実態に基づきスタッフと話し合いながら進めていきたいと思います。
投稿日:2021/04/26 09:02 ID:QA-0103066大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤手段や通勤手当につきましても労働条件になりますので、いわゆる不利益変更に該当するものといえます。
但し、例えば車通勤での支給内容が変わる場合ですと、実費精算上労働者に新たな負担が生じない程度の減額であれば不利益の程度は低いでしょうし、距離制限等に関しましても同様の事がいえるでしょう。実際の不利益の程度が低く変更内容も合理的であれば、労働契約法第10条に基づき個別の労働者の同意を得られなくとも変更措置が有効とされる可能性が高まります。
つまり、通勤といった個人で異なる性質の問題である事からも、全てを一括りにして考えるのではなく、個別の事情も考慮した上で個々にご相談される事で丁寧に対応されるべきといえるでしょう。
投稿日:2021/04/24 17:56 ID:QA-0103050
相談者より
ご回答ありがとうございます。
不利益に該当する可能性を鑑みて、個別に細かく内容を精査し、実際の不利益の幅を最小にし、丁重な説明をおこなっていきます。
投稿日:2021/04/26 09:20 ID:QA-0103067大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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