無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

管理監督者

いつもご利用させていただいております。
さて、現在就業規則の見直しを行っております。
管理監督者については、勤務時間、休憩、休日について適用除外とすることができますが、「出勤、退勤」、「欠勤」、「遅刻、早退、私用外出」を適用除外にすることは可能ですか。
また、その他適用除外にできる就業規則の項目はありますか。

投稿日:2007/10/28 22:05 ID:QA-0010242

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

管理監督者が労働時間等において適用除外を受ける為の条件の一つとしまして、「出退勤の管理を厳格に受けない」という内容がございます。

従いまして、「出勤、退勤」「遅刻、早退」におきましては適用除外とするのが妥当であり、逆に遅刻等に関して懲戒や減給を行うことは管理監督者の要件に反するものといえます。

「私用外出」に関しましては出退勤とやや性質を異にしますので微妙ですが、労働時間に関わる事項であることから、やはりその行為自体に関しまして賃金控除や懲戒については行わないのが妥当というのが私共の見解です。

但し、遅刻や早退等も含め、あまりにいい加減な勤務をしているようであれば当然業務に支障を生じ会社に不利益をもたらすことになりますので、きちんとした人材評価制度を整備してそのような行為に歯止めをかけることが重要になります。

一方で「欠勤」については、そもそも労働時間の問題ではなく労働をその日に全く行わないということですので、一般の労働者と同様に欠勤控除を行うのが妥当です。

尚、適用除外にできる就業規則の項目は「労働時間、休憩、休日」に限られており、年次有給休暇及び深夜労働については適用しなければなりません。

投稿日:2007/10/28 23:05 ID:QA-0010246

相談者より

 

投稿日:2007/10/28 23:05 ID:QA-0034106大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード