管理監督者
いつもご利用させていただいております。
さて、現在就業規則の見直しを行っております。
管理監督者については、勤務時間、休憩、休日について適用除外とすることができますが、「出勤、退勤」、「欠勤」、「遅刻、早退、私用外出」を適用除外にすることは可能ですか。
また、その他適用除外にできる就業規則の項目はありますか。
投稿日:2007/10/28 22:05 ID:QA-0010242
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
管理監督者が労働時間等において適用除外を受ける為の条件の一つとしまして、「出退勤の管理を厳格に受けない」という内容がございます。
従いまして、「出勤、退勤」「遅刻、早退」におきましては適用除外とするのが妥当であり、逆に遅刻等に関して懲戒や減給を行うことは管理監督者の要件に反するものといえます。
「私用外出」に関しましては出退勤とやや性質を異にしますので微妙ですが、労働時間に関わる事項であることから、やはりその行為自体に関しまして賃金控除や懲戒については行わないのが妥当というのが私共の見解です。
但し、遅刻や早退等も含め、あまりにいい加減な勤務をしているようであれば当然業務に支障を生じ会社に不利益をもたらすことになりますので、きちんとした人材評価制度を整備してそのような行為に歯止めをかけることが重要になります。
一方で「欠勤」については、そもそも労働時間の問題ではなく労働をその日に全く行わないということですので、一般の労働者と同様に欠勤控除を行うのが妥当です。
尚、適用除外にできる就業規則の項目は「労働時間、休憩、休日」に限られており、年次有給休暇及び深夜労働については適用しなければなりません。
投稿日:2007/10/28 23:05 ID:QA-0010246
相談者より
投稿日:2007/10/28 23:05 ID:QA-0034106大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
就業規則と服務規程 お尋ねします。就業規則と服務規程... [2018/06/22]
-
就業規則と法令の関係について 数年ぶりに就業規則を修正していま... [2019/04/19]
-
管理監督者の就業規則について 今回は管理監督者の就業規則につい... [2016/06/15]
-
就業規則について 就業規則等で定める、いわゆる法令... [2006/02/18]
-
就業規則・パート就業規則、嘱託就業規則について 就業規則ですが、無期雇用対策のた... [2018/03/08]
-
就業規則の成功事例 就業規則を改訂しようと考えていま... [2007/06/30]
-
就業規則の「深夜勤務」について 以下は、当社の就業規則の「深夜... [2010/06/09]
-
いまどきの就業規則 現在、就業規則の改訂を検討してお... [2012/01/25]
-
適用除外(管理監督者) さて、就業規則の管理監督者におけ... [2007/11/17]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。