管理監督者
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 さて、現在就業規則の見直しを行っております。
 管理監督者については、勤務時間、休憩、休日について適用除外とすることができますが、「出勤、退勤」、「欠勤」、「遅刻、早退、私用外出」を適用除外にすることは可能ですか。
 また、その他適用除外にできる就業規則の項目はありますか。    
投稿日:2007/10/28 22:05 ID:QA-0010242
- *****さん
 - 東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)
 
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                ご利用頂き有難うございます。
 
 管理監督者が労働時間等において適用除外を受ける為の条件の一つとしまして、「出退勤の管理を厳格に受けない」という内容がございます。
 
 従いまして、「出勤、退勤」「遅刻、早退」におきましては適用除外とするのが妥当であり、逆に遅刻等に関して懲戒や減給を行うことは管理監督者の要件に反するものといえます。
 
 「私用外出」に関しましては出退勤とやや性質を異にしますので微妙ですが、労働時間に関わる事項であることから、やはりその行為自体に関しまして賃金控除や懲戒については行わないのが妥当というのが私共の見解です。
 
 但し、遅刻や早退等も含め、あまりにいい加減な勤務をしているようであれば当然業務に支障を生じ会社に不利益をもたらすことになりますので、きちんとした人材評価制度を整備してそのような行為に歯止めをかけることが重要になります。
 
 一方で「欠勤」については、そもそも労働時間の問題ではなく労働をその日に全く行わないということですので、一般の労働者と同様に欠勤控除を行うのが妥当です。
 
 尚、適用除外にできる就業規則の項目は「労働時間、休憩、休日」に限られており、年次有給休暇及び深夜労働については適用しなければなりません。                
投稿日:2007/10/28 23:05 ID:QA-0010246
相談者より
投稿日:2007/10/28 23:05 ID:QA-0034106大変参考になった
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