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管理監督者の就業規則について

いつもお世話になっております。
今回は管理監督者の就業規則についてご教授ください。

弊社では就業規則にて所定労働時間や休憩時間を規定しておりますが、管理監督者については就業規則の規定を適用除外すると記載してあるのみであり、別途明確には定めておりません。

管理監督者の裁量を鑑みて、このような規定にしておりますが、一方で管理監督者についても就業規則の制定は適用除外されず、所定労働時間や休憩時間は明確に定めなければならないとの話を聞きました。

この場合、管理監督者についても就業規則に所定労働時間などを明記しなければならないのでしょうか?また、その場合にはどのような文章として記載するのが一般的でしょうか?

以上、よろしくお願いします。

投稿日:2016/06/15 09:09 ID:QA-0066430

ヒポさん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、管理監督者であっても、就業規則の適用が除外されるのは労働基準法上の労働時間・休日・休憩に関わる事項のみになります。就業規則そのものが適用除外になるわけではございません。

従いまして、敢えて管理監督者について別途定めを置かれる必要はございませんし、「管理監督者については就業規則の規定を適用除外する」との文言しか記載がないようでしたら、「労働基準法上の労働時間・休日・休憩に関わる事項に関し」という文言を付加し改める事が必要です。

投稿日:2016/06/15 09:58 ID:QA-0066432

相談者より

ご回答ありがとうございます。
つまり、一般社員に適用される就業規則の所定労働時間などは管理監督者にも適用されるため、別に改めて作る必要はないが、労働基準法の規定は適用されないことを明記する必要はあるという理解で宜しいでしょうか?

投稿日:2016/06/15 21:12 ID:QA-0066439大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労基法が定める管理監督者用に時間管理の定めは馴染まない

▼ 労働基準法が定める管理監督者とは、労働基準法で定められた「労働時間」、「休憩」、「休日」の制限を受けません。然し、この三要件以外の就業規則の定めの適用は受けます。
▼ 但し、裁量性が認められているからと言って、野放図に行動してよいという訳ではありません。経営者と一体的な立場にふさわしい自己管理が必要です。
▼ 多くの場合、呼称に関わらず、重要なポストに配置されることが多いので、企業の任意的な「職務責任権限規程」などの作成・整備により、能動的に自己管理する仕組みを検討されては如何でしょうか。

投稿日:2016/06/15 11:36 ID:QA-0066434

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「つまり、一般社員に適用される就業規則の所定労働時間などは管理監督者にも適用されるため、別に改めて作る必要はないが、労働基準法の規定は適用されないことを明記する必要はあるという理解で宜しいでしょうか?」
― ご認識の通りです。適用除外されますのは、労働基準法の「労働時間・休日・休憩」の部分のみですので、誤った運用をしない為にもその事を明記される必要がございます。

投稿日:2016/06/15 22:47 ID:QA-0066440

相談者より

ご回答ありがとうございました。
最後に教えて頂きたいのですが、管理監督者についても就業規則上の労働時間・休憩・休日がそのまま適用されるようならば、管理職としての裁量性を否定される要因になってしまう気がします。
その点は問題ないのでしょうか?
何度も申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/06/19 16:08 ID:QA-0066466大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「最後に教えて頂きたいのですが、管理監督者についても就業規則上の労働時間・休憩・休日がそのまま適用されるようならば、管理職としての裁量性を否定される要因になってしまう気がします。その点は問題ないのでしょうか?」
― これまでにもお答えいたしました通り、管理監督者については労働基準法上の労働時間・休憩・休日の定めは適用されません。従いまして、就業規則上の労働時間・休憩・休日がそのまま適用されることはございません。そのまま適当されるのは「就業規則上の、労働時間・休憩・休日を除いた事柄」になります。従いまして、管理監督者の裁量性を否定される要因として心配される事は無用です。どこの会社でもされている措置ですし、ごくシンプルに考えて頂ければ問題ございません。

投稿日:2016/06/19 18:34 ID:QA-0066467

回答が参考になった 0

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