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標準報酬月額の算定について

いつも大変勉強になります。

4,5,6月分の給与額で標準報酬月額が決定されると思うのですが
年3回以内の賞与であれば除外されるのでしょうか?
賃金規定には
「会社は各期の会社業績を勘案して、原則として年2回、8月と12月に賞与を支給する。ただし、会社業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、または支給しないことがある。」
旨の記載がございます。
昨年4月に立ち上げた会社を6月に入社しており、12月支給予定だった賞与が流れに流れてようやく4月に初支給される、といった経緯です。

私の見解では、年3回以下のボーナスであれば賞与扱いとなり、標準報酬月額から除外される。
4回以上のボーナスであれば報酬扱いとなり、標準報酬月額に12分割した金額を計上する必要がある。
3回以下、4回以上どちらも社会保険は差し引かれた上で支給される。

といった認識なのですが、間違いないでしょうか?

ご確認いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/04/04 11:52 ID:QA-0102337

たんたさん
大阪府/不動産(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険料に関わる賞与につきましては、年3回まで支給されるものと定められています。賞与といった呼称であっても、年4回以上の支給であれば標準報酬月額の計算対象となります。

従いまして、御社の場合ですと年3回以下となりますので、ご認識の通り標準報酬月額ではなく標準賞与額としまして社会保険料徴収がされる事になります。

投稿日:2021/04/05 10:00 ID:QA-0102353

相談者より

ご回答いただきありがとうございます!

一度の支給で社会保険料が上がるのもな…と思っていたので大変参考になりました。

また、機会があればよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/04/05 11:58 ID:QA-0102366大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識どおりです。

年3回以下支給の賞与(ボーナス)は標準賞与額の対象となり、年4回以上支給の賞与(ボーナス)は標準報酬月額の対象として、報酬月額の計算にその月割額を算入します。

投稿日:2021/04/05 16:39 ID:QA-0102374

相談者より

ご回答いただきありがとうございます!
大変参考になりました。

また、機会があればよろしくお願いいたします!

投稿日:2021/04/05 17:23 ID:QA-0102377大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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