給与計算システム変更に伴う残業代端数処理の違いによる下方修正
お世話になります。
従来社労士事務所に委託していた給与計算を内製化することになりました。
社内で導入したシステム(A)は時間単価を四捨五入。
社労士事務所で使用しているシステム(B)は1ヶ月の残業代総額で四捨五入。
ここで数円の差が生じ、(A)の方が低くなります。
賃金規定には、 残業手当の計算式として、下記記述があります。
(基本給+資格手当+通信手当)÷1ヶ月平均所定労働時間×1.25×時間外労働時間数
この場合、数円とはいえ下方修正となりますが、どのような手順が必要でしょうか。
➀賃金規定の修正は必要ですか?
②従業員に同意をとる必要はありますか?周知だけでいいですか?
③他に何かありますか?
以上、ご教示頂きたく宜しくお願いいたします。
投稿日:2021/03/26 16:27 ID:QA-0102164
- フォークさん
- 大阪府/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1時間当たりの残業単価につきまして1円未満の四捨五入の端数処理は認められています。
しかしながら、賃金計算方法の変更である以上、賃金規定の修正は不可欠となります。
加えまして、下方修正すなわち労働条件の不利益変更となりますので、従業員に対しシステム変更事情の丁寧な説明も当然必要ですが、残業実施時におけるごく微少な減額になる事からも、システムの向上や経費の節減を伴う等変更事情に相応の合理性が有れば個別の同意取得までは不要と考えられます。
投稿日:2021/03/26 20:45 ID:QA-0102177
相談者より
この度はご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
頂きましたアドバイスを参考に社内対応させて頂きます。
また何かありましたらどうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/03/29 08:32 ID:QA-0102192大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
労働局の指針として;
1か月の賃金計算は、1か月の賃金額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した残額)に100円未満の端数が生じた場合は50円未満の端数を切り捨て、50円以上の端数を100円に切り上げて支払うことが出来る。
とあります。
1.必要です。
2.本来不利益変更ですが、数円であれば周知でも良いように思います。
投稿日:2021/03/30 12:44 ID:QA-0102244
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
頂いた回答を基に対応してまいります。
また何かありましたら宜しくお願いいたします。
投稿日:2021/03/31 08:31 ID:QA-0102271大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
資格手当は基準外手当? 現在、弊社では、公的資格手当の導... [2006/09/18]
-
業態別の賃金規定 業種① 家族手当の規定あり業種②... [2024/01/16]
-
資格手当について こんにちは。資格手当についてお伺... [2021/04/07]
-
住宅手当・借上社宅規定の明記 住宅手当・借上社宅規定の要項は社... [2006/01/15]
-
早朝手当 時間外手当について パートさんに7:00~9:00の... [2018/06/07]
-
残業単価の基礎について 当社では、みなし残業手当として、... [2005/08/15]
-
早朝手当や深夜手当について 早くに出勤した場合、もしくは深夜... [2024/05/27]
-
休業手当の元となる平均賃金について 今回のご相談ですが、業績の悪化に... [2009/03/03]
-
時間外手当の定義 以下ご質問です。よろしくお願いし... [2016/12/01]
-
深夜手当を別の手当で支払う場合について 弊社では、夜間(20:00~27... [2012/05/18]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
懲戒規定
懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
人事評価システム導入における必須条件
システムを導入することで、人事評価制度が円滑に運用されるわけではありません。人事評価システムは、単純にパソコンレベルで、評価を行うだけのシステムではありません。人事評価制度が制度レベル、運用レベル(ユーザ利用レベルと管理者利用レベル)でしっかりと確立(イメージ)されていて、初めてシステム導入のメリットが具現化されます。 システムを導入する前に、人事評価制度の運用イメージをご確認ください。
セクハラ防止規定(モデル規定)
セクハラ防止に関するモデル規定です。禁止する行為と、懲戒処分の程度を含んでいます。