無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

給与計算システム変更に伴う残業代端数処理の違いによる下方修正

お世話になります。
従来社労士事務所に委託していた給与計算内製化することになりました。
社内で導入したシステム(A)は時間単価を四捨五入。
社労士事務所で使用しているシステム(B)は1ヶ月の残業代総額で四捨五入。
ここで数円の差が生じ、(A)の方が低くなります。

賃金規定には、 残業手当の計算式として、下記記述があります。
(基本給+資格手当+通信手当)÷1ヶ月平均所定労働時間×1.25×時間外労働時間数

この場合、数円とはいえ下方修正となりますが、どのような手順が必要でしょうか。
➀賃金規定の修正は必要ですか?
②従業員に同意をとる必要はありますか?周知だけでいいですか?
③他に何かありますか?

以上、ご教示頂きたく宜しくお願いいたします。

投稿日:2021/03/26 16:27 ID:QA-0102164

フォークさん
大阪府/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1時間当たりの残業単価につきまして1円未満の四捨五入の端数処理は認められています。

しかしながら、賃金計算方法の変更である以上、賃金規定の修正は不可欠となります。

加えまして、下方修正すなわち労働条件の不利益変更となりますので、従業員に対しシステム変更事情の丁寧な説明も当然必要ですが、残業実施時におけるごく微少な減額になる事からも、システムの向上や経費の節減を伴う等変更事情に相応の合理性が有れば個別の同意取得までは不要と考えられます。

投稿日:2021/03/26 20:45 ID:QA-0102177

相談者より

この度はご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
頂きましたアドバイスを参考に社内対応させて頂きます。
また何かありましたらどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/03/29 08:32 ID:QA-0102192大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労働局の指針として;
1か月の賃金計算は、1か月の賃金額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した残額)に100円未満の端数が生じた場合は50円未満の端数を切り捨て、50円以上の端数を100円に切り上げて支払うことが出来る。
とあります。
1.必要です。
2.本来不利益変更ですが、数円であれば周知でも良いように思います。

投稿日:2021/03/30 12:44 ID:QA-0102244

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
頂いた回答を基に対応してまいります。
また何かありましたら宜しくお願いいたします。

投稿日:2021/03/31 08:31 ID:QA-0102271大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード
人事評価システム導入における必須条件

システムを導入することで、人事評価制度が円滑に運用されるわけではありません。人事評価システムは、単純にパソコンレベルで、評価を行うだけのシステムではありません。人事評価制度が制度レベル、運用レベル(ユーザ利用レベルと管理者利用レベル)でしっかりと確立(イメージ)されていて、初めてシステム導入のメリットが具現化されます。 システムを導入する前に、人事評価制度の運用イメージをご確認ください。

ダウンロード
関連する資料