期間の定めのある契約の更新の有無における注意事項
9/1~11/30までの3ヶ月間で期間の定めのある雇用契約を締結した社員がいます。
労基法では、30日前までに(10/31)までに更新の有無を伝えなければならないとのことですが、更新の有無を11/30に伝えた場合、30日分の賃金を余計に支払う義務は生じるのでしょうか?
また、このような場合における注意事項を教えていただければ幸いです。
以上、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2007/10/24 17:54 ID:QA-0010207
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、期間の定めのある雇用契約に関する更新の有無の通知は、労基法の条文上で直接定められているものではなく、「厚生労働大臣の定める雇止めに関する基準」で示されているものです。
加えて、その要件としましては「1年を超えて継続勤務している場合」となっていますので、原則として本件の場合に予告義務はございません。
また、この基準に該当する場合でも、契約を反復更新している等の状況が無ければ労基法の解雇予告には該当しませんので、予告が無い場合でも30日分の賃金=解雇予告手当を支払う直接の義務は生じません。
しかしながら、雇用状況に関わらず、契約社員にとって突然更新不可を知らされるというのは新たな仕事を探す時間も無い為、生活上深刻な問題となることに違いありません。
従いまして、上記の法規制に当てはまらない事を理由に予告をしないというのは会社にとって重要な社会的責任を果たしていないといえますので、更新の可否については、やはり遅くとも30日前には通知すべきというのが私共の見解です。
投稿日:2007/10/24 20:59 ID:QA-0010210
相談者より
投稿日:2007/10/24 20:59 ID:QA-0034088大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
パートタイマーの雇用契約期間に関して② 以下のようなパートタイマー規程を... [2010/10/05]
-
外国人労働者の雇用について 外国人の方を雇い入れる際の注意事... [2005/08/23]
-
雇用契約書の更新について 弊社では嘱託者社員を雇用しており... [2006/11/01]
-
雇用契約の更新について 2009年3月1日から2009年... [2009/09/11]
-
雇用期間の有期と無期について 初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示... [2006/10/06]
-
有期雇用契約社員の契約期間について 当社では現在有期雇用契約社員の契... [2007/02/07]
-
無期雇用の転換について 来年の4月1日以降契約期間の定め... [2017/05/27]
-
アルバイトの雇用契約について たとえば、週1日で8時間勤務でア... [2012/07/07]
-
雇用契約書の記入日付について 本年4月1日のように入社日が休日... [2012/04/03]
-
パートの契約更新 3ヶ月ごとに契約更新をしています... [2009/04/16]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
シフト制における注意文
シフト制で雇用する従業員がいる事業所に対して、シフト制の運用に関する注意点を周知するための文例です。
労働者派遣基本契約書
労働者派遣契約を締結するときに、個別契約とは別に定める基本契約の例です。
労働者派遣個別契約書
労働者派遣の契約を締結するときに、個別に事項を定めるための契約書です。
面接官から面接官への引き継ぎ事項
採用面接を行う際、引き継ぎが正しくなされることは重要です。ミスマッチを防ぐために、本事項を確認してください。