労使委員会の「運営規程」について
現在、企画業務型裁量労働制の導入に向けて準備をすすめております。
そのなかで、労使委員会の「運営規程」について教えていただきたいことがあります。
端的に言うと「議事と議事録は別々にしなければならないのか?」ということです。
企画業務型裁量労働制の手引きや「運営規程」のモデルを見ると、企画業務型裁量労働制に関する『決議』と『議事録』は、別々に作らないといけないのでしょうか?
『決議』の有無に関わらず、いずれにしても『議事録』は作成しないといけないので、例えば、
(1)決議すべき内容があった場合、『議事録』の中に『決議』の内容を盛り込み、出席委員全員の記名・押印をもらう
(2)決議すべき内容がない場合、『議事録』を作成し、出席委員のうち労使1名ずつの記名・押印をもらう
ということでも法的には問題ないでしょうか?
ご教授ください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2007/10/12 10:32 ID:QA-0010033
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
企画業務型裁量労働制に関わる労使委員会の運営規定に関しましては、法令上「労使委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項に関する運営規程が定められていること、使用者は運営規程の作成又は変更について労使委員会の同意を得なければならないこと」とされていますが、その形式及び具体的内容につきましては特定されていません。
従いまして、決議内容が明確になっていれば、個別に作成する義務はないといえますが、同時間制度導入に関する決議を行った場合には所定様式に従って「決議届」を労働基準監督署に提出しなければなりませんので、結局は分けて作成することになるといえます。
投稿日:2007/10/12 11:33 ID:QA-0010035
相談者より
早速ご回答いただき、ありがとうございました。
投稿日:2007/10/12 12:12 ID:QA-0034016大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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