期末の功労金支払いについて
ご相談させていただきます。
現在、弊社では6月と12月の2回、賞与を支給しております。
本年度はコロナウィルス等で社員に様々な負担を強いてきたこともあり、年度末(3月)に社員に対して功労金を支払うことを検討しております。
労働の対価としてではなく福利厚生のようなイメージを持っているのですが、やはりこの場合でも賞与として取り扱われ、社会保険料が発生してしまうのでしょうか?
金額は役職によって支給額が変わりますが、最高金額で20万円程度と考えております。
ご教示いただければ幸いです。
投稿日:2021/01/26 19:56 ID:QA-0100190
- ロジャー砲さん
- 大阪府/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと、功労金といっても社員全員に決められた時期に支給されるものですので、賞与に該当する可能性が高いものといえます。
従いまして、臨時の賞与等と同じ扱いで社会保険料の標準賞与額計算の対象にされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2021/01/27 10:22 ID:QA-0100211
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2021/01/27 11:16 ID:QA-0100227大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
最終的には所轄税務署の判断となりますが、一律支給で同一基準であることなどは、ボーナスと見なされる可能性が高いと思います。保険組合や税務署の判断を仰いで下さい。
投稿日:2021/01/28 11:07 ID:QA-0100255
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
やはりボーナスとみなされる可能性が高いということですね。
大変参考になりました。
投稿日:2021/01/28 11:39 ID:QA-0100261大変参考になった
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