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休業補償

 いつも、勉強させていただいております。

過去の投稿を探りましたが、近い質問をみつけられずご相談させていたただきます。

 熱発が2日間続いた職員に年のために休んでもらいました。

11/25(水)熱発のため休み・自主休業
11/26(木)熱発のため休み・自主休業
11/27(金)念の為休んでもらう←会社からの指示

 賃金締切日:毎月15日 支払日 25日 月給です。
 平均賃金起算日:11月27日

 11/27の休業補償の計算ですが、休業前の直前3ケ月間は9・10・11月で間違いないでしょうか?
またこの3ケ月の中で、欠勤があり(コロナ関連の欠勤ではなく持病のための欠勤です。有給は全て消化してしまっているので欠勤となっています)欠勤控除しています。
 平均賃金を計算するときにこの欠勤控除をひいた金額で平均賃金を算出する方法でよろしいでしょうか?

例えば・・・
① 9月賃金総額  200,000円
  10月賃金総額 190,000円(欠勤控除後の賃金)
  11月賃金総額 200,000円 
  賃金総額 590,000円÷暦日数91日

② 9月賃金総額  200,000円
  10月賃金総額 200,000円(欠勤控除なしの賃金)
  11月賃金総額 200,000円 
  賃金総額 600,000円÷暦日数91日

 ①なのか②なのか悩んでいます。


 

投稿日:2020/12/10 16:57 ID:QA-0099028

S総務さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

平均賃金の算出

▼事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額です。(労働基準法第12条)
▼依って、例示 ① が正しい計算ということになります。

投稿日:2020/12/11 09:44 ID:QA-0099037

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「・・・遡る3か月間に、その労働者に対して支払われた賃金の総額を・・・」ということですが、この支払われた賃金の総額とは、実際に支払われた額を指しますので①が法に従った計算方法となります。

投稿日:2020/12/17 08:34 ID:QA-0099217

回答が参考になった 0

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