労災後の通院の取扱い
就業中の事故(指の擦傷)で労災認定された社員が、その後も何回か近所の病院に通院しています。その時は朝1~1.5時間遅刻して出社していますが、無届です。そこで質問:
①通院を理由にした遅刻・離業は、給与減額の対象にできませんね。
因みに給与規定では、「遅刻早退私用外出をしたときは、1時間につき基準給与の155分の1を減額する」と規定。
②遅刻/離業届の事前提出を求めることはできますね。因みに就業規則では、「やむをえない事由により遅刻するときは、予め所定の書式により所属長に届け出て承認を受けること」と規定しています。
投稿日:2007/09/26 10:40 ID:QA-0009866
- Tedさん
- 京都府/その他メーカー(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労災事故であったとしましても、通院時間を労働時間として扱う法的義務は無く、就業時間に間に合わなければ遅刻扱いとするのが通常の対応といえます。
ノーワーク・ノーペイの原則に基き、月の所定労働時間が155時間ということであれば、御社就業規則上に定めた賃金減額は差し支えございません。
また無届というのは、明らかな就業規則違反ですので、事情は分かっているとしましても届出をしてもらう必要があります。
その上で個別事情(事故における会社の責任等)を考慮し、本件について勤務評定上では遅刻扱いしない、または給与の減額を行わないといった策を任意にとられてはいかがでしょうか。
投稿日:2007/09/26 13:15 ID:QA-0009873
相談者より
投稿日:2007/09/26 13:15 ID:QA-0033948大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。