労災後の通院の取扱い
就業中の事故(指の擦傷)で労災認定された社員が、その後も何回か近所の病院に通院しています。その時は朝1~1.5時間遅刻して出社していますが、無届です。そこで質問:
①通院を理由にした遅刻・離業は、給与減額の対象にできませんね。
因みに給与規定では、「遅刻早退私用外出をしたときは、1時間につき基準給与の155分の1を減額する」と規定。
②遅刻/離業届の事前提出を求めることはできますね。因みに就業規則では、「やむをえない事由により遅刻するときは、予め所定の書式により所属長に届け出て承認を受けること」と規定しています。
投稿日:2007/09/26 10:40 ID:QA-0009866
- Tedさん
- 京都府/その他メーカー(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労災事故であったとしましても、通院時間を労働時間として扱う法的義務は無く、就業時間に間に合わなければ遅刻扱いとするのが通常の対応といえます。
ノーワーク・ノーペイの原則に基き、月の所定労働時間が155時間ということであれば、御社就業規則上に定めた賃金減額は差し支えございません。
また無届というのは、明らかな就業規則違反ですので、事情は分かっているとしましても届出をしてもらう必要があります。
その上で個別事情(事故における会社の責任等)を考慮し、本件について勤務評定上では遅刻扱いしない、または給与の減額を行わないといった策を任意にとられてはいかがでしょうか。
投稿日:2007/09/26 13:15 ID:QA-0009873
相談者より
投稿日:2007/09/26 13:15 ID:QA-0033948大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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