従業員代表選出について
当社には労働者の過半数で組織する労働組合が存在しないため、従業員代表選出手続きによって従業員代表を選出しています。
今回の選出手続き(新任投票)で、立候補した従業員代表の得票が、信任期間内に過半数に達しませんでした。
この場合、法的に落選となるのでしょうか。
会社としては、投票の締切期間の延長を考えております。
ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2020/11/24 18:36 ID:QA-0098510
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当然ながら過半数要件を満たしておりませんのでそのままであれば落選となります。
その場合の対応ですが、会社側が関与する事は認められませんので、期間延長の件等も含めまして労働者側に任された上で代表者を選出してもらう事が必要です。
投稿日:2020/11/25 09:25 ID:QA-0098523
相談者より
大変参考なります。早速のご回答ありがとうございます。
投稿日:2020/11/25 18:31 ID:QA-0098547大変参考になった
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