無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

在宅勤務・扶養内・時短勤務(固定給制)の雇用契約について

在宅勤務で扶養内で時給制で働いているパート社員がいるのですが、時短勤務の固定給制に変更することさ可能でしょうか?
また、上記の条件の場合、雇用契約などで気をつける点などありましたら、ご教示ください。

投稿日:2020/10/31 18:27 ID:QA-0097963

aiueo2020さん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、扶養の収入要件内に賃金額を収める事は必要ですが、給与の支払方法についてはどのような方法でも差し支えございません。

従いまして、時短勤務の固定給制に変更する事も可能ですが、重要な労働条件の変更になりますので、当然ながら当人の同意を得て雇用契約を再締結する事が必要です。

投稿日:2020/11/02 19:36 ID:QA-0097979

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働者と使用者が合意をすれば、労働契約の内容である労働条件を変更することは可能です。

ただし、労働者の不利益に労働条件を変更する場合、労働者の同意がなければできません。

ですからこの場合、時短勤務の固定給制に変更することが、本人にとって有利であれば問題はありませんが、不利益な変更になるのであれば、本人の同意が欠かせません。

逆に言えば、本人の同意があれば問題はないということです。

本人の同意が得られないにもかかわらず、労働時間や賃金などの労働条件を本人の不利に変更する場合、その変更に伴う就業規則(賃金規定)の変更が合理的か否かが問題になり、特に賃金は労働者にとって重要な権利、労働条件であり、実質的な不利益を及ぼす就業規則の変更については、その変更内容が、そのような不利益を労働者に法的に受け入れさせるだけの高度な必要性に基づいた合理的な内容のものでなければ効力は生じない、というのが裁判所の判断でもあります。

この合理性があるか否かは、不利益の程度、変更の必要性、内容の相当性、等を総合的に勘案して判断することになります。

投稿日:2020/11/03 10:51 ID:QA-0097990

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時給から月給(固定給制)に変更は可能です。

注意点としては、
理由を説明し同意を得ること、固定給といっても労働時間管理は必要であり、所定労働時間を超える場合は、残業が発生することなどです。

投稿日:2020/11/03 23:24 ID:QA-0097994

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料