定期代の設定がない区間の通勤手当に関して
通勤手当を定期代として支給している場合で、かつ従業員の通勤経路の一部が定期代の設定のない区間がある場合の通勤手当の計算方法について教えていただきたく存じます。
従業員の自宅から最寄駅までが2kmあり、就業規則上バス代の支給対象となるため公共交通機関を利用して通勤することとなったのですが、バスが市が運営するコミュニティバスしかなく、かつ定期代の設定がないということがわかりました。
①コミュニティバスの片道の運賃は、210円であること
②1ヶ月の所定労働日数は20日と定めている
と言った条件から
210円×20日×2回(往復)=8,400円
をバス区間の定期代として定めて良いのでしょうか。
さらに疑問点として、上記の計算方法で問題ないとした場合、場合は、実労働日数が所定労働日数を超えた月は、超えた分だけバス代の交通費が従業員の実費負担となりますが、そのことに関し、法令違反とはならないとの認識で良いのでしょうか。
投稿日:2020/10/09 22:57 ID:QA-0097400
- S-Wさん
- 東京都/機械(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通勤手当の過不足調整
▼通勤手当は、常に、実費である必要はありません。ご相談の事案では、所定労働日数(20日)分を、定額とし、実働日数の過不足を翌月支給で調整すればよいと思います。一寸、手間がかかりますが・・・。
投稿日:2020/10/12 11:03 ID:QA-0097426
相談者より
ご回答ありがとうございます。また、一手間かかる事務処理を簡素化できないかという思いつきで出した質問だったのですが、その点も慮ったコメントをくださり、ありがとうございました。
他の従業員のうち、通勤手当でバスの定期代を支給している人もいますので、面倒臭がらず対応することにしました。
繰り返しになりますが、アドバイスをくださりましたこと、心より御礼申し上げます。
投稿日:2020/10/12 17:03 ID:QA-0097440大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そもそも、通勤費に関しては、払うか払わないか、払うとすればいくら払うかは、一切企業の自由です
したがいまして、お定めのとおりの金額(210円×20日×2回(往復)=8,400円)を、バス区間の定期代として定めても何の問題もありません。
後段に関しましてもご認識のとおりです。
通勤費の支払い方法をどのようにするかも一切企業の自由であり、法の関知するところではございません。
投稿日:2020/10/12 11:28 ID:QA-0097429
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
バス利用について、20日分で計算すると、規定化し、雇用契約書にも記載しておけば問題はありません。
20日未満の月もあることでしょう。
そもそも法律上はバス代を出す義務はありませんし、2Kmであれば歩き、あるいは自転車通勤も考えられます。
どうするかは会社の規定次第ということになります。
投稿日:2020/10/12 12:55 ID:QA-0097432
相談者より
ご回答ありがとうございます。
会社規定では
・バス代を一定条件(自宅から最寄駅まで2キロ以上ある場合)を満たすと定期代を支給することとなっている
・加えて、バスの定期代の設定がある従業員には支給している
と言った状況ですので、定期代がないからということで一人だけ不利益な取り扱いにするのもおかしいので、支給する方向で対処します。
また、労働契約書に明記する点は、視点が漏れていたので、今後、社内検討しようと思います。
繰り返しになりますが、アドバイスをくださり、とても勉強になりました。ありがとうございました。
投稿日:2020/10/12 17:07 ID:QA-0097441大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応方針
貴社の判断でどのような運用も可能ですが、不公平やモラールダウンにならないよう、方針は統一しておくべきでしょう。駅までの距離数、定期がない場合は20日分にする/実費にする、などあらかじめ明らかであれば、何でも支給が必須ではありません。
投稿日:2020/10/12 17:49 ID:QA-0097444
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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