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雇用調整助成金 給料明細の記載方法について

いつも参考にさせて頂いております。

3月より、雇用調整助成金を利用しておりますが、
給料明細の記載方法についてお教えください。

今までは、下記の通りに明細書を作ってきました。(助成金も毎月おりています)
※ 末日締め・翌月25日払い
  (勤怠項目)
    出勤日数・所定時間・勤務時間など実態勤務によるもの → 前月分実績を記載
   「特別休業日数」 → 当月分を記載
  (支給項目)
    基本給・通勤費など固定のもの → 当月分を記載
    残業などの変動のもの → 前月分実績を記載
   「特別休業手当」 → 当月分を記載
   「特別休業控除」 → 当月分を記載


【質問1】
勤怠システム上、特別休業や有給の日も勤務時間として集計されてしまいますが、
修正すべきでしょうか?
その場合、特別休業だけを引いた時間にすれば良いのでしょうか?(有給は勤務時間に含む)


【質問2】
「休業時間」という項目は現在ありませんが、
パートを含め短時間休業が出ているため、こういった項目も必要なのでしょうか?

(備考)
 今までは、短時間休業の場合には
  「特別休業日数」0日
  「特別休業手当」○○円
  「特別休業控除」○○円
 としていました。

 休業時間については、
  ①出勤簿に記載があるので、すぐにわかる
  ②厚労省の助成金サイトでも、休業日数についての記載はあるものの、休業時間数の記載は無かった
 上記より、そのまま(特別休業時間数は無しで)申請していました。


【質問3】
 質問1・2において、修正すべきとする場合、過去台帳も修整が必要でしょうか?(今年のものより)
 または、助成金申請し許可されてきているので(労働局にある台帳と変更されてしまう)、
 今更過去の台帳は変えない方が良いのでしょうか?


ご教授の程、何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/09/09 12:22 ID:QA-0096557

千葉花子さん
千葉県/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、質問1につきましては、勤怠システムの上での勤務時間と助成金申請の勤務時間は異なるケースも多いものといえます。その際、助成金申請に合わせてシステムまで変更する必要性はございませんが、申請におきまして特別休業の方については差し引かれることになります。

2につきましては、一部休業であっても休業日として記載する事が求められています。 

但し、上記は原則論であって特例下の状況でかつこれまで問題なく受給されている事からも、変更される場合は事前にハローワークへ行かれ事情を説明されてから行われるのがよいでしょう。

3につきましては、あくまで申請手続上の問題ですし遡って変更される必要性はないものと思われますが、上記同様ハローワークで確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2020/09/09 19:30 ID:QA-0096576

相談者より

ご回答ありがとうございます。

2.についてですが、短時間休業でも休業日数に記載、というものについて、例えば8時間で1日と換算する際に3時間休業であった場合、「特別休業日数」にどのように記載するのでしょうか。。
0.4(0.375)など…でしょうか?

投稿日:2020/09/10 11:30 ID:QA-0096597参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、あくまで日数としての記入ですので、短時間休業であっても1日でよいものといえるでしょう。

投稿日:2020/09/11 16:59 ID:QA-0096656

相談者より

再度のご回答、ありがとうございます。
お手数をおかけいたしました。

あくまで日数としての記入、という事なのですね。
(短時間休業を実施した日数が2日間であれば、合計6時間であっても、給与明細の記載は「2日」となるのですね、、)

今後の提出の際には、ご回答の方法で記載させて頂きたいと思います。
分かりづらいことも多く、ご回答頂けて助かりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/09/14 09:11 ID:QA-0096707大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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