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36協定(休日労働)の対象時間について

36協定の休日労働欄は,法定休日に労働させることのできる時間を,法定外休日(会社の所定休日)については,時間外労働として管理することと認識しておりますが,週休2日制の会社で,土曜日は時間外労働,日曜日は休日労働とするのは,煩雑で仕方がありません。
従業員にとっては,同じ休日労働なのですから,法定外休日についても36協定の休日労働として管理したいと考えています。
通達(昭和57年8月30日(基発第569号))でも,
『一定期間についての延長時間は、法第32条から第32条の5まで又は第40条の規定により労働させることができる最長の労働時間(以下「法定労働時間」という。)を超えて延長することができる時間であること。
ところが,一定期間についての延長時間として,法定労働時間を下回る事業場の所定労働時間を基準に定めた時間外労働時間の限度を協定し届け出る例,法第35条の協定による休日又はいわゆる法定外休日における労働時間を含めて協定し届け出る例が少なからずみられるところである。これらの届出は本来適正な届出とは認められないが労使慣行への影響等を配慮して,当分の間やむを得ないものとして取扱うこと。』とあります。
これによれば,36協定の休日労働欄に,法定外休日(会社の所定休日)を含めて,届出・管理することができるように受けますが,いかがでしょうか?

投稿日:2007/09/06 09:01 ID:QA-0009629

*****さん
広島県/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定外休日を法定休日同様の扱いとして休日労働の割増対象とすることは一向に差し支えございません。

こうした取り扱いは、法律で定めた内容を超えて労働者に有利になります(※休日割増の方が時間外割増より高い)ので、労働法令の主旨にも合致するものといえますし、同通達でもこうした件を配慮して認めているのではというのが私共の解釈です。

但し、協定上休日労働扱いする事で実質時間外労働の限度基準を超えることを目的とする場合には、法の主旨から見ても妥当とはいえませんのでご注意頂ければと思います。

投稿日:2007/09/06 10:39 ID:QA-0009634

相談者より

いつも早々にご回答頂きましてありがとうございます。大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2007/09/06 15:32 ID:QA-0033853大変参考になった

回答が参考になった 0

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