長時間連続勤務の代休
職種は建設業、月~金曜日勤務、勤務時間帯は9:30~17:30ですが、たびたび工事管理のため夜間および土日祝日に勤務する場合があります。
日付をまたぐ長時間連続勤務の代休として取得できる日数を
①平日と②法定休日において
連続勤務時間は③16時間超と④24時間超のケースにてご教示下さい。
投稿日:2020/08/24 13:30 ID:QA-0096028
- はてなさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
ご相談の代休ですが、法で設置を義務付けられた制度ではありません。導入している企業がそれぞれ就業形態に応じ、独自のアレンジをして就業規則にさだめてあるところです。
ですので、休日出勤の何時間以上につき1日とか、はたまた残業累計何時間につき1日と、さまざまです。こうあらねばならないといったものもありません。そこは御社の稼働実態に応じての制度設計されてください。労働者が権利として代休取得するのか、使用者が命じて休ませるのか、運用方法をはっきりさせることも大切です(両方からの運用も可)。
ただ一点注意することがあるとすれば、法定の時間外休日(深夜)割増賃金は働いた分をその賃金計算期間に応じて全額払いせねばならず、賃金控除しないから代休をとるまでもちこしといったことはできません。
投稿日:2020/08/29 17:31 ID:QA-0096244
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