得意先から支給される報奨金の課税処理について
弊社は百貨店や量販店に売場を出店しており、売上がいいときなどに得意先から報奨金が支給されます。
この報奨金の取り扱い(課税処理)について、
①何もしていない
②弊社が給与課税している
③経理上弊社が得意先から受け取った形にして、形式上弊社から支払ったようにして課税処理をしている
この3パターンがあり、統一できていません。
コロナの影響で業務自体を見直そうという動きがあり、①の何もしないに統一したいと考えています。(従業員へは20万円をこえた場合、確定申告が必要とアナウンス)
②のように、弊社が支払っていない賃金を課税処理するのもおかしいと思うのですが、①何もしないの対応に問題がないか、危惧されることはないかご教示お願いします。
投稿日:2020/06/18 17:19 ID:QA-0094369
- もこBさん
- 京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
三つの選択全て不可。見直しに ① の選択はあり得ません
▼会社業務に関して、個人が取引先から、謝礼と認識される金品を、会社に報告しない(無断)で、取引先から、受領することは、会計上は、受領側は雑所得、贈与側は、課税交際費になりますが、場合によっては懲戒免職事由になり兼ねず、① は問題外です。
▼ ② の給与課税は、得意先から報奨金が御社に支払われていない限り、源徴対象給与がなくあり得ない措置です。 ③ も実態のない措置で、選択の余地はありません。
▼業務自体の見直しで「何もしていない」、つまり、「会社報告せず、得意先から報奨金受領を黙認」するというのは、最悪の選択です。口のさがない連中なら、収賄黙認と言われかねません。
▼従い、ルール化するなら、「報奨金受領報告・戻入」⇒「本人支給(源泉徴収後)」とします。源徴は、給与所得とするか、雑所得とするかは、経理ご担当者にお聞きください。尚、得意先には、今後、御社宛に支払って頂く様お願いするのも、透明度を上げる一案です。
投稿日:2020/06/21 11:30 ID:QA-0094422
相談者より
回答いただきありがとうございました。
投稿日:2020/07/27 09:14 ID:QA-0095319大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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