給与課税
取引先から頂いた引換券や商品券を社内イベントのビンゴ大会の景品で使用する場合は、もらった社員の給与課税とするべきでしょうか?
投稿日:2023/10/02 08:51 ID:QA-0131485
- watachanさん
- 京都府/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、商品券等換金性が有る物に関しましては、原則としまして給与課税の対象とされます。
判断が微妙な場合には、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2023/10/02 20:25 ID:QA-0131516
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/10/03 11:12 ID:QA-0131543大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社内イベントでの景品は、
偶発的(ビンゴは誰がもらうかわからない)、
かつ社会通念上常識の範囲内の金額であり、よほど高額でない限り、福利厚生扱いとなり、
基本的には給与課税とはなりません。
念のため、専門である税理士さんに確認してください。
投稿日:2023/10/02 20:43 ID:QA-0131519
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/10/03 11:13 ID:QA-0131545大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
金額
賞品の金額次第です。換金性の高さや、いくらまでなら社会通念上適正かは税務署とご相談下さい。
投稿日:2023/10/03 10:55 ID:QA-0131540
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/10/03 11:13 ID:QA-0131544大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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