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半有休を取得する日の休憩時間について

いつもご教示いただきありがとうございます。

以下の勤務における休憩時間取得の必要性について押してください。

例)
9:00~12:00 日勤
(午後半有休)
21:30~3:30 夜勤
※所定労働時間 9:00~18:00(休憩12:00~13:00)

1)この日の稼働は、始まりが9:00、終わりが翌日の3:30の1稼働。稼働時間のトータルは9時間なので1時間の休憩が必要
2)日勤と夜勤は別々の稼働日と考え、夜勤の稼働時間のトータルは6時間なので休憩は不要
(日勤も3時間なので不要)
3)この日の稼働は、始まりが9:00、終わりが翌日の3:30の1稼働だが、午後半有休を取っているため、休憩は不要

1),2),3)のいずれかでしょうか?
(それともまた違うのでしょうか?)

以上、ご回答の程宜しくお願いいたします。

投稿日:2020/05/12 13:06 ID:QA-0093080

kaubeさん
神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、半休を取得しており1日トータルでは9時間でも連続した労働時間ではございません。

従いまして、3)の考え方に基づき休憩を付与する必要性はございません。

投稿日:2020/05/13 11:05 ID:QA-0093110

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
「休憩」と「休暇」は同義であり、半休(例えば4時間)を取得しているため、これ以上の休憩は不要、ということでしょうか?
(「休憩」と「休暇」は分けて考えるものと思っておりました・・)

投稿日:2020/05/16 05:13 ID:QA-0093246大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として、労働時間は通算して休憩時間を考えますが、

このケースでは、12:00~13:00が休憩で午後半休は13:00~18:00と考えられますので、
休憩は不要と考えます。

投稿日:2020/05/13 12:59 ID:QA-0093125

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
午前中は12時で労務終了し、12時から13時の休憩をとらずに帰宅していますが、それでも午後に半日休暇を取っていることによって、12時から13時までも休憩を取得しているとみなされる、ということでしょうか?

投稿日:2020/05/16 05:08 ID:QA-0093245大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

休憩時間帯の問題以前に、午後半有休なるものが、年次有給休暇の半日取得という意味ですと、正午までの勤務がおわり、以後暦日がかわるまで就労からの解放させてない点、不適切です。

日勤、夜勤ということですが、就業規則にさだめる1勤務日を定義するにおいて、絶対記載事項である始業終業時刻をどのように規定してあるのでしょうか。(半休を除く)お書きのような1勤務としてあるなら合間を休憩時間と扱えますが、それはともかく、そういった時間帯の勤務を予定してないなら労働契約に反する業務命令といえるでしょう。

ただ就業規則の規定例によくみうける、業務の都合上、就業時間の繰り上げ下げという条項を適用できるとして、午後部分だけをかけはなれて就業時間帯の移動のさせかたは特異といえるでしょう(休憩時間の考え方は中段に同じ)。

投稿日:2020/05/14 12:23 ID:QA-0093173

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
ご指摘いただきました前段について、実は私も半休の在り方について疑問に思っていました。
疑問点は2つです。

1つ、
そもそも年次有給休暇とは24時間の休暇を与えるものです。
半休取得後の労働は(日付が変わるまでは)認められないのでは?

2つ、
半休制度を作ったことにより、1日単位(24時間)の休暇が、所定労働時間の半分(8時間なら4時間の休暇)の休暇になっており年次有給休暇の半分に相当する休暇ではないのでは?
(”半休”の言葉は労基法にあるわけではないので”時間休”などの言葉に変更すればいいだけでしょうか?)

1つ目については、参考になる判例などありましたらご教示頂けますと助かります。

投稿日:2020/05/16 05:03 ID:QA-0093244大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

どの判例に載っているか、白石営林署事件あたりをあたってみてください。時季指定権が行使され時季変更権の対抗がなければ、指定した期間(日)の就労義務は消滅すると、休暇についての性格をうたっています。時間年休に関しては、中抜け等を念頭に協定されていれば、設定可能ではないでしょうか。あとは日勤日と同日に夜勤という就労義務を労働者に負わせる根拠が必要でしょう。

投稿日:2020/05/16 06:15 ID:QA-0093247

相談者より

ご回答ありがとうございます。
「白石営林署事件」について、判例そのものではなく解説サイトで拝見させていただきました。

年次有給休暇が1日単位の休暇であり、よって、半有休はある時間の休暇という時間単位の休暇であるとするならば、その休暇の時間帯については、取り消された訳ではないので判例とは少し状況が異なるのかな、と思いました。

投稿日:2020/05/18 14:04 ID:QA-0093319参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「「休憩」と「休暇」は同義であり、半休(例えば4時間)を取得しているため、これ以上の休憩は不要、ということでしょうか?」
― 当然ながら「休憩」と「休暇」は同義ではございません。しかしながら、休憩が必要となるのは連続する労働時間の途中ですので、半休といった労働義務の無い時間を挟んでいる事から、休憩を付与する必要はないものといえます。

投稿日:2020/05/16 18:05 ID:QA-0093264

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ポイントは「連続する労働時間」ということですね。
私もその点が気になっていたのですが、労働時間を通算で考えるのか、連続で考えるのか
条文で記載されておらず困っていました。

連続の必要性について、法的根拠をご存知でしたらご教示いただけますでしょうか。

投稿日:2020/05/18 14:17 ID:QA-0093320参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、直接法文上で明示されているものではございません。

しかしながら、休憩を付与する法的主旨とは当然ながら労働時間の長時間に渡る連続といった心身への疲労を防止するものですので、普通に法令を解すれば原則として連続する労働時間を指すものといえます。

投稿日:2020/05/19 16:54 ID:QA-0093377

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
感覚的には私も同じ意見です。

何のために休憩時間が必要かを考えれば、おのずと連続勤務が前提となるはずですから。

ありがとうございました。

投稿日:2020/05/21 15:10 ID:QA-0093456大変参考になった

回答が参考になった 0

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