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中途採用職員の年次有給休暇付与日数と起算日の関係

当社では年次有給休暇の一斉付与基準日を毎年4月1日とし、付与日数を下記の通り定めています。
入社日・・・3日
入社から6ヶ月・・・7日
入社から1年・・・11日
入社から2年・・・12日

中途採用の職員についての年次有給休暇の考え方ですが、
例として、令和1年11月1日に入社した職員の場合、
令和1年11月1日・・・3日付与
令和2年4月1日・・・7日付与(本来は半年後であるが、基準日が来たため)
令和3年4月1日・・・11日付与
の考え方で宜しいでしょうか。

それとも、
令和2年4月1日は7日と11日分を合わせて付与しないといけないのでしょうか。


どうか考え方等を教えていただければ幸いです。

投稿日:2020/04/23 14:50 ID:QA-0092504

03さん
和歌山県/教育(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休の分割付与に関しましては以下のような行政通達が出されています。
「次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。(例えば、(中略)分割付与として、四月一日入社した者に入社時に五日、法定の基準日である六箇月後の十月一日に五日付与し、次年度の基準日は本来翌年十月一日であるが、初年度に十日のうち五日分について六箇月繰り上げたことから同様に六箇月繰り上げ、四月一日に十一日付与する場合などが考えられること。)」

従いまして、当事案の場合ですと、分割付与された最初の付与日から1年後の令和2年11月1日に11日付与される事が必要となります。但し、そうなりますと基準日に付与する事が出来ませんので、これを回避する為には繰り上げで令和2年4月1日に7日と11日分を合わせて付与される事が必要となります。

このように従業員の入社日によって公平感は損なわれますが、分割付与・一斉付与といった方法を採られている以上やむを得ないものといえます。

投稿日:2020/04/24 17:37 ID:QA-0092544

相談者より

ありがとうございます。
このようなケースが調べても出てこなかったため、大変参考になりました。

投稿日:2020/04/29 08:19 ID:QA-0092656大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

前倒し付与した日が労基法上の基準日となりますので、
令和1年11月1日に付与したのであれば、
令和2年11月1日には11日付与する必要があります。

ですから、
ご質問の内容については、
令和2年4月1日に、7日と11日分を合わせて付与しないといけないということになります。

投稿日:2020/04/24 18:59 ID:QA-0092550

相談者より

ありがとうございます。
このようなケースが調べても出てこなかったので大変参考になりました。

投稿日:2020/04/29 08:20 ID:QA-0092657大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

前倒し

有休付与は日付統一などで前倒し手行う場合、法定を上回るなら認められます。
>令和3年4月1日・・・11日付与
では2年11月以後の分が不足しますので、
>令和2年4月1日は7日と11日分を合わせて付与
とする必要があります。

投稿日:2020/04/25 18:45 ID:QA-0092569

相談者より

ありがとうございます。
このようなケースが調べても出てこなかったので、大変参考になりました。

投稿日:2020/04/29 08:21 ID:QA-0092658大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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