パートの有給について
先日会社から、実働8時間未満のパートタイマーは、半日での有給は取れないとの通達がありました。例えば、子供が熱を出してお迎えのために、16時までの勤務を14時に退社したとします。今までは、半日有給で対応できたのですが、有給は出せず、14時までの勤務時間扱いとなってしまうという形です。
実働8時間のパートなら対象外になるとのことですが、これって会社が基準を決められるものなのでしょうか。法的な問題はないのでしょうか。
因みに、就業規則にはそれらの記載はありません。
よろしくお願いします。
投稿日:2020/01/14 21:40 ID:QA-0089637
- *****さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
今後は同一労働同一賃金の観点から、なぜパートさんは、半日有休が取れないのか説明がつかないと問題ということになります。
例えば、4時間以下などでしたら、そもそも正社員の半分ですので合理的ともいえますが、8時間未満は、理由が適切ない限り不合理と思われます。
また、就業規則には明記しておくべきといえます。
投稿日:2020/01/15 11:56 ID:QA-0089648
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、半休に関しましては法的に定められた制度ではございませんので、必ずしも付与される義務まではございません。
しかしながら、たとえ就業規則で定めが無くとも仮にこれまでパート社員から半休申請があった際必ず承認されていたという事でしたら、既得の労働条件という事になりますのでこれを一方的に廃止する事は認められないものといえます。またこうした休暇に関わる規定は就業規則において必須ですので、運用されていながら規定がなかった事自体既に問題といえます。
従いまして、人事管理の立場であれば、加えて働き方改革の流れに逆行するともいえるこうした半休の廃止は撤回されるべきといえるでしょう。
投稿日:2020/01/15 18:43 ID:QA-0089667
プロフェッショナルからの回答
不利益変更の恐れ
既得権である半休制度がなくなるということであれば、実際に半休取得を認めていた以上、不利益変更とみなされる恐れがあります。
半休は貴社が独自で説明する制度ですから、十分な移行期間など設け、また社員への理解を得る説明など丁寧な対応を経ない変更は避けるべきといえます。
投稿日:2020/01/16 11:36 ID:QA-0089690
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
早退と有給について 掲題の件についてご教示いただけま... [2023/09/13]
-
パートの有給について 2023.12.14に週3勤務で... [2024/04/30]
-
有給付与の件 4月1日入社の社員は、10月1日... [2021/09/07]
-
退職日を決定するにあたっての有給日数の最終日 例えば12/30退職する際の有給... [2005/11/17]
-
産前産後期間中の有給一斉取得について 当社では8/15、16を有給一斉... [2005/09/16]
-
有給の取得に関して 有給取得について1件教えてくださ... [2006/10/26]
-
パート社員の有給休暇付与の件 さて、週5日勤務のパート社員がい... [2014/04/17]
-
有給の消化について 有給が消滅する前に、消滅日より先... [2020/09/24]
-
有給休暇ついて 飲食店を経営しております、アルバ... [2018/04/13]
-
有給一斉取得時の給与に付いて 今年度有給一斉取得を4日実施して... [2006/01/16]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。