有給休暇 半休時の規定の記載
弊社では有給休暇のほかに、半休制度も規定しています。
規定内容としましては「半休の場合は午前勤務と午後勤務で使用することができ、有給休暇消化日数として0.5日として消化されることとなる」
とだけ記載されています。
弊社としましては前任の社長より事業継承し、私が社長となったのですが、規則内容を見直したところ、半休の明確な記載が無いので悩んでおります。
弊社の就業時間は8時30分~17時30分でして、休憩が12時~13時、15時~15時15分となっております。
半休の場合ですと午前(3.5)と午後(4.25)に分けられますが、過去の有給取得率を計算すると午後半休が集中的に取得されていました。
正直今のままだと午後有給集中的に取得となると取得内容が会社にとって不利益となると考えますので正したいと検討しています。
半休に明確な法的規定がないようですが、例えば有給休暇、半休計算時に
「1日7時間45分労働(7.75h)として
有給20日所持の場合→時間変換で155時間
有給1日使用→155h-7.75h
半休(午前3.5)→155h-3.5h
半休(午後4.25)→155h-4.25h」
というような内容を規則に記載し計算でも構わないのでしょうか?
投稿日:2019/12/19 13:04 ID:QA-0089231
- *****さん
- 山形県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、半休はあくまで半休であって、時間単位の年次有給休暇ではございません。つまり、午前午後で消化する時間が異なっても同じ扱いとなります。
従いまして、例えば午後半休を2回取得されても、4.25時間×2=8.50時間消化とする事は出来ません。また年次有給休暇は「休暇」であってそれ故原則暦日単位で取得すべきものになります。すなわち、保有年休の全てを時間変換されてそこから半休時間を控除するといったやり方自体が不適切といえますので注意が必要です。
投稿日:2019/12/20 18:05 ID:QA-0089263
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