半日有給(半休)の取得回数について
弊社では、半休の取得回数が年間12回と決まっています。半休制度自体企業の任意制度なのでこれはいいのですが、ある方が『半休制度を設けるときは、年間に取得できる回数を設定しなければ半休制度を設けることが出来ないという決まりがある』と言われました。
私自身今までそういう決まりを聞いたことが無いし、調べても見当たらないのですが、実際の所、この様な決まりというものは、労基法かなにかで明示されているのでしょうか?
お答えいただけると幸いです。宜しくお願い致します。
投稿日:2008/01/16 10:39 ID:QA-0011004
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
半休取得回数について
もともと、労基法にはない制度です。特にそのようなきまりはありません。
投稿日:2008/01/16 11:02 ID:QA-0011007
相談者より
投稿日:2008/01/16 11:02 ID:QA-0034416大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
半休制度につきましては、おっしゃる通り法令上定めの無い任意の制度です。
従いまして回数制限等の規制は特にございません。
但し、年休は本来1日単位で付与すべきものですので、例えば特定の場合に半休としての付与を会社側で指定したりする等本来の主旨に反するような制度は認められません。
あくまで半休としての年休付与は、労働者の希望がある場合にのみ行なわなければならない点にご注意下さい。
投稿日:2008/01/16 11:02 ID:QA-0011008
相談者より
投稿日:2008/01/16 11:02 ID:QA-0034417大変参考になった
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