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専門業務型裁量労働制について

専門業務型裁量労働制は所定の時間を労働したとみなす、特定の業務に限定されて認められている制度と理解しておりますが、
以下の件についてご教示いただけませんでしょうか。

残業という概念は無いものなのでしょうか。
・フルフレックスとの違いについてご教示いただけませんでしょうか。
・勤務時間(例)9時~17時30分 休憩60分)を定めないものでしょうか。

どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2019/12/03 09:33 ID:QA-0088833

D.Yさん
東京都/HRビジネス(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的には残業は発生しませんが、通常の業務内容を超える業務に従事させるような場合ですと別途残業時間が発生する事になります。

また、フルフレックスについては単に出退勤の時刻を労働者自身で決める事が出来るという制度に過ぎませんので、実労働時間でその月の所定労働時間を超えた場合には残業が発生することになります。

そして勤務時間帯については一応の目安として決めておく事も可能ですが、裁量労働の観点から強制までは出来ないものといえます。

投稿日:2019/12/03 11:14 ID:QA-0088851

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労使協定で労使話し合いのもと、その業務を行う場合の1日のみなし労働時間を決めます。

そのみなし労働時間が8時間を超える場合には、例えば1日9時間とした場合には1時間分については割増賃金を支給する必要があります。

また、休日、深夜は適用除外されませんので、休日労働した場合には割増賃金を支給する必要があります。

始業終業の時刻は、本人の裁量に任せます。

投稿日:2019/12/03 11:26 ID:QA-0088854

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

成果型、時間型の差異がポイント

▼「残業」⇒ 裁量労働制の場合も、深夜残業の場合は別で、残業代の請求ができる。
▼「フルフレックス」⇒ 業務内容の制限の有無、手続の厳格さ
▼「手続き」⇒ 手続きが複雑。(労使協定締結、労基監署への届出、企画業務の場合、労使委員会の議決が必要)
▼個別局面での差異は、色々な形で出てきますが、基本的な違いは、フレックスでは、時間帯の柔軟性が求められますが、時間そのものの位置づけは変わりません。
▼これに対し、裁量労働制は、時間ではなく成果に焦点を当てた制度で、より根本的な違いがあります。

投稿日:2019/12/03 12:24 ID:QA-0088858

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

違い

・残業という概念は、深夜を除けばありません。(深夜割増は必須)
・フルフレックスとの違いは成果評価です。成果に関係なく何時間働いたか拘束を受けるのがフルフレックスです。
・勤務時間(例)9時~17時30分 休憩60分)は定める意味が無いので定めないと思います。

投稿日:2019/12/03 13:46 ID:QA-0088861

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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