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定年退職再雇用者の社会保険手続き

お世話になっております。
60歳定年退職者を再雇用する場合、標準報酬月額を見直すため被保険者資格喪失届及び取得届を提出するのが一般的と思いますが、再雇用後の給与等に変更がない場合はその手続きは不要でしょうか。

投稿日:2019/11/08 17:14 ID:QA-0088265

DMさん
岩手県/販売・小売(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

変更ない場合は、不要です。

いわゆる同一得喪は、定年再雇用で賃金が減額した場合に行うこともでき、また、義務ではありません。

投稿日:2019/11/09 14:36 ID:QA-0088286

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2019/11/12 08:17 ID:QA-0088337大変参考になった

回答が参考になった 0

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