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定年退職・再雇用に伴う社会保険手続きと被扶養者異動届について

いつも大変お世話になっております。

定年退職(60歳)後、翌日に再雇用予定の従業員がおります。
社会保険(健保/厚年)の手続きとしては、資格喪失届と同時に資格取得届を出すことで、報酬月額の再雇用月から改定が可能と認識しています。

今回のご質問は次の2点です。

①被保険者資格喪失届の「資格喪失日」は定年退職日の翌日(=再雇用日。同日得喪となる)の認識でよろしいでしょうか。

②この従業員に被扶養者(60歳に到達していない)がいるのですが、この場合、
「資格喪失届」で被扶養者も健保/国保第三号資格を いったん 喪失
その後「資格取得届」(再雇用)を出すときに、併せて被扶養者異動届出すことで被扶養者は再び国民年金第三号被保険者資格(と健康保険)を取得する、という認識でよろしいのでしょうか。

健保は保険証が来るので、加入したかどうか形でわかるのでいいのですが、
国保第三号の資格取得については
形でわからないので、不安になってしまいました。

ご教示の程、宜しくお願い致します。

投稿日:2022/06/10 16:09 ID:QA-0116071

やどかり99さん
福島県/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれもご認識の通りといえます。

すなわち、文字通り通常の退職・加入手続き時を同時に行う事になります。

投稿日:2022/06/11 17:36 ID:QA-0116097

相談者より

ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。

投稿日:2022/06/22 13:33 ID:QA-0116460大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①ご認識のとおり、定年退職日の翌日が、喪失および取得日となります。

②協会けんぽであれば、扶養・第三号につきましては、喪失は不要です。
 取得時に扶養・第三号届を提出して下さい。(セットため)

 健保組合の場合は、第三号につきましては、継続となりますので、何もしなくてかまいません。

投稿日:2022/06/13 09:12 ID:QA-0116119

相談者より

ご回答ありがとうございます。
協会けんぽですので、取得届・異動届にて対応いたします。

投稿日:2022/06/22 13:33 ID:QA-0116461大変参考になった

回答が参考になった 1

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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