無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

健康保険資格喪失証明書について

健康保険資格喪失証明書の作成依頼について、
扶養者の資格喪失がなされている場合、
被扶養者の情報は必要になりますでしょうか?

扶養者の資格喪失が証明されれば、
当然に被扶養者の資格喪失もされるものと考えています。
こちらの考えは間違いないものと認識して大丈夫でしょうか?

会社に当該証明書の発行義務がないと認識してるため、
フォーマットも任意であると考えています。

ご回答の程宜しくお願い致します。

投稿日:2023/05/17 10:48 ID:QA-0126884

トラック管理者さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

利用目的にもよりますが、

例えば、国民健康保険に家族全員切り替えるということですと、
切り替える家族(扶養者)は記載しておく必要があります。

投稿日:2023/05/17 12:32 ID:QA-0126892

相談者より

ありがとうございます。
きちんと記載するように致します。

投稿日:2023/05/23 10:15 ID:QA-0127124大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、確かに法的義務にはなってはいませんが、当人が国民年金及び国民健康保険に加入される際に必要なものですので、依頼が有れば極力作成して頂くべきです。

その際は、原則被扶養者の情報も記載される事になります。

投稿日:2023/05/17 13:18 ID:QA-0126902

相談者より

ご回答ありがとうございます。
従業員へ寄り添う形で対応して参ります。

投稿日:2023/05/23 10:16 ID:QA-0127125大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
資格取得支援制度の規程例

資格取得支援制度の規程例です。対象者、対象となる資格、試験日における特別有給休暇の付与、受験費用の補助、合格祝い金の支給を定めます。
Excel形式なので自由にカスタマイズしてご利用ください。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード