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嘱託社員の再雇用条件について

60歳で定年退職後、嘱託社員再雇用の条件として、たとえば定年退職前5年間で人事考課C以上などの条件を付しても、法律違反にはなりませんか?
また、現在の風潮として、60歳定年退職後の再雇用条件は、どのような条件が一般的なのか、またこれからはどのような条件になろうとしているのか教えてください。

投稿日:2019/02/18 14:43 ID:QA-0082469

普通の会社員さん
兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現在は、原則希望者全員65歳まで再雇用する必要があります。

ただし、心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で 引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由に該当する場合には、継続雇用しないことができます。(通常解雇と同じ考え方)

投稿日:2019/02/18 15:46 ID:QA-0082476

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/03/12 15:13 ID:QA-0083037大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

評価

「C評価」がどんなものかわかりませんので、文言では判断できませんが、標準的な評価であれば再雇用は義務です。著しく劣れば拒絶可能です。
が、そうした職務怠慢や成果未達などについて、それまでにきちんと指導し、改善を誓約させるなどしていなければ、言葉での「能力無し」という判断で拒絶は難しいでしょう。

投稿日:2019/02/18 18:56 ID:QA-0082490

相談者より

C評価は、SABC(右ほどC評価)の評価があり最低の評価です。しばらく来ては病欠に入り休職するを繰り返し、解雇にならない程度に出勤してくるという方です。このような方でも、65歳まで再雇用を希望されたならば、再雇用しなければならないのでしょうか?

投稿日:2019/02/19 10:28 ID:QA-0082504大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、定年後65歳までの雇用継続(再雇用)の対象者について新たな条件設定をされることは高年齢者雇用安定法の改正により認められなくなっています。

従いまして、希望者については全員対象者とされる必要がございます。

但し、対象者であっても再雇用後の契約内容で同意が得られなかった場合ですと、極端に引き下げられた契約内容でなければ当人の希望に合わせてまで再雇用する義務はございません。

投稿日:2019/02/18 21:11 ID:QA-0082495

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2019/03/12 15:13 ID:QA-0083038大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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