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定年退職する従業員との再雇用契約の可否について

弊社は現在、就業規則で定年を定めており、誕生月の末日に定年退職となるルールと賞与支給は賞与支給日現在、在籍していることが条件というルールがあり、今月末の定年退職の場合は、賞与は支給されません。
一方、定年再雇用のルールは本人が再雇用を希望する場合は、1年間の雇用契約を締結することになっています。
この賞与を受給したいがために賞与支給日までの再雇用契約を希望する定年再雇用者に対して、再雇用を締結しなければならない義務はありますか?

投稿日:2024/04/25 08:52 ID:QA-0137958

ツーさん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、理由がどのようであれ再雇用契約を希望すれば原則応じる義務がございます。

但し、例えば賞与を受け取られた後1年の契約期間満了前に退職されるような申出につきましては、契約内容を履行される意思を有しない事からも拒否される事で差し支えございませんし、そのような事が無いよう契約前にきちんと念押しされておかれるべきです。

投稿日:2024/04/25 11:09 ID:QA-0137981

相談者より

早速のご回答に感謝申し上げます。
定年再雇用は原則、応じるものではあるが、それは1年間の契約履行を前提としたものであるため、当初から賞与を貰うための雇用期間前提での雇用契約の締結の申し出にはお応えできません、という理由で拒否しても問題にはならないという理解で宜しいでしょうか?

投稿日:2024/04/25 15:13 ID:QA-0137992大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

定年再雇用の規定によります。
希望者は1年間の雇用契約を締結するとなっていれば、
1年間の雇用契約が前提となります。

投稿日:2024/04/25 16:56 ID:QA-0138001

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
規程上は「1年ごとの期間をもって再雇用する」と明記しているので、ご回答いただいた自由と合致しますので、雇用契約は締結できない旨を伝えて、定年で退職とするようにしたいと存じます。

投稿日:2024/04/26 08:32 ID:QA-0138030大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、ご認識の通りです。

投稿日:2024/04/25 22:24 ID:QA-0138016

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/04/26 16:35 ID:QA-0138071大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ルール上は、あくまで1年間の雇用契約が基本ですから、賞与支給日までの再雇用契約の希望に対しては、応じる必要はありません。

投稿日:2024/04/26 14:56 ID:QA-0138064

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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