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労働条件変更による健保・厚年の扱いについて

いつもお世話になっております。

労働条件変更による健康保険・厚生年金保険の扱いについて
教えていただきたいことがあります。

従業員から体調面の不安のため、週32時間から週24時間勤務に変更してほしい旨の相談がありました。
時間の変更は一時的なものではなく、時間のみ変更した労働条件通知書を交わす予定です。
こういった場合、健康保険・厚生年金保険の扱いはどのようにするのがいいのでしょうか。

弊社の所定労働時間は週40時間のため、3/4基準を満たさなくなったので資格喪失という形を取るべきでしょうか。
それとも、引き続き被保険者としての資格を継続していても問題ないのでしょうか。
途中から3/4を満たす場合は義務というのは承知しているのですが、逆のケースの扱いについて調べても具体的な答えが見つかりませんでした。

※弊社は特定適用事業所ではなく、任意適用申請もしておりません。

お忙しい中申し訳ありませんが、ご回答いただけますと幸いです。

投稿日:2019/06/15 17:57 ID:QA-0085054

ストレス緩和さん
埼玉県/教育(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

資格喪失となります。

投稿日:2019/06/17 11:38 ID:QA-0085080

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/06/18 09:32 ID:QA-0085115参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

原理原則論からいえば、週24時間というのは、確かに40時間の4分の3に満たず、社会保険に加入する義務はないということになります。

しかしながら、いったん被保険者となった以上は、労働時間が減り4分の3基準を満たさなくなったとしても、会社の判断でそのまま資格を継続する事は可能です。

したがって、従業員が資格の継続を望み、会社も同意すれば問題はございません。

ただし、就業規則等に労働時間が4分の3基準に満たなくなった時は、健康保険・厚生年金保険の資格は喪失するといった旨の定めがあれば、それに従うことになります。

余談ですが、4分の3基準というのは、あくまでも目安です。

あまり、難しく考える必要はありません。

投稿日:2019/06/17 14:44 ID:QA-0085085

相談者より

ご回答ありがとうございました。

就業規則等にはお教えいただいたような内容が設けられておりません。
また、会社としては継続しない形で話が進みそうです。

投稿日:2019/06/18 09:36 ID:QA-0085116大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常の労働者の所定労働時間の4分の3要件を満たさない以上、被保険者資格は喪失となります。

仮に文面のようなケースで引き続き被保険者資格が認められるとすれば、例えば入社後ごく短い期間のみ通常勤務でその後すぐに短時間勤務に変更された場合でも被保険者のままでいられるという事になりますが、これが勤務実態にそぐわない不合理な措置であることは明白といえるでしょう。

投稿日:2019/06/17 22:42 ID:QA-0085101

相談者より

ご回答ありがとうございます。

具体例参考になりました。
資格喪失という形で本人に連絡いたします。

投稿日:2019/06/18 09:53 ID:QA-0085117大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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