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パートの年次有給休暇付与

いつもお世話になっております。
パートの年次有給休暇についてご指導を頂きたいです。

規定として:①入社から6か月間継続勤務し、②その期間の全労働日の8割以上出勤していれば、その労働者には10労働日の年次有給休暇を付与しなければなりません。
弊社で週5日契約したパートが居ます、ところで、当該従業員は連続2ケ月欠勤したため、80%以上の勤務は満たしていません。
こういう場合は、当該従業員の年次有給休暇の付与はどういう基準で計算すればよいですか?
お手数ですが、ご指導を宜しくお願いします。

投稿日:2019/06/03 13:53 ID:QA-0084767

Zeroさん
大阪府/不動産(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

8割出勤していないということですので、今回の有休付与はなしということになります。

次回の付与日に出勤率を充たしていれば、11日付与ということになります。

投稿日:2019/06/03 15:22 ID:QA-0084778

相談者より

ご指導ありがとうございます。
追加で、ここの長期休業とは、所属の上司の口頭許可で同意された介護休業のようですが、会社に介護休業申請届の書類は提出してないです。こういう場合の介護休業は出勤扱いになるかどうかご指導をお願いします

投稿日:2019/06/03 16:43 ID:QA-0084782大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当然ながら②の要件を満たしておりませんので、年休付与日数は0となります。

ちなみに、結果的に育児や介護の為の休業となる場合であっても、育児介護休業法に基づく当該休業として申請し取得されたものでなければ出勤したものとみなす必要はございません。但し、当該制度について上司がきちんと説明されていなかった等、会社側の対応に不手際があった場合には出勤扱いされるべきといえるでしょう。

投稿日:2019/06/03 20:50 ID:QA-0084788

相談者より

ご指導ありがとう御座います。
又当該従業員は入社してから4ヶ月目に長期休暇を取りましたが、介護休業取得の条件に満たさないため、介護休業扱いをしなくても大丈夫ですか?

お手数ですが、宜しくお願いします。

投稿日:2019/06/04 09:38 ID:QA-0084798大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、要件を満たさない限り介護休業を与える必要はございません。それ故年休も発生しないことになります。

投稿日:2019/06/04 09:44 ID:QA-0084800

相談者より

誠にありがとう御座います。

投稿日:2019/06/05 16:19 ID:QA-0084848大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答させて頂きます。

全労働日の8割以上の出勤というのは、出勤日数を全労働日で割った割合の事を言います。
この出勤日数に加える日として実際に出勤した日以外に以下の期間が含まれます。
・業務上の傷病により療養のため休業した期間
・産前産後の休業期間
育児・介護休業法に基づく育児休業・介護休業期間
・年次有給休暇を取得した日
・使用者の責によって休業した日

このうちの介護休業にご質問の期間があたるか否かがポイントになります。

そもそも介護休業とは
「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するためにする休業」
と定められております。また、有期雇用の労働者が介護休業を取得する場合は
・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
・取得予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までの間に、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

という要件が必要になってきます。また、以下を制度の対象外とする労使協定があり、その労働者に該当する場合は、介護休業をすることができません。
(1)その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
(2)介護休業申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
(3)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

初めての有給休暇の付与のご質問という部分から察するに雇い入れから1年が経過していない方かと思われます。
このパートさんが有期雇用であった場合は雇用されてから1年を経過していないと思われますので取得要件を満たしません。
また無期雇用であった場合、取得要件を満たすかもしれませんが介護休業の申し出をされていない以上
休んだ期間は介護休業とはみなされず、出勤日数には含まれないと考えられます。

ただ、取得の要件を満たしており上司の方の説明さえあれば介護休業が取得できていた、という事であるならば
遡って申請を受理するなど柔軟な対応をなされるのがよろしいかと存じます。
今度同様のことが発生しないよう管理職への介護休業の取得要件・方法などの周知徹底をお勧めします。

投稿日:2019/06/04 19:26 ID:QA-0084822

相談者より

丁寧にご指導を頂き、誠にありがとう御座います。

投稿日:2019/06/05 16:20 ID:QA-0084849大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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従業員が年次有給休暇を申請するためのテンプレートです。半休まで認める場合の例となります。時間単位の年次有給休暇を認める際には追記してご利用ください。

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