所定労働日数と時間の設定について
いつもお世話になっております。
現在勤務する会社で就業規則(賃金規定)の見直しを行なっています。
当社の休日は、カレンダーどおりの土曜・日曜・祝日です(年末年始や夏季の休暇なし)
したがって、固定された年間の休日数(労働日数)や労働時間がありませんので、
年毎に休日数(労働日数)や労働時間が変動します。
過去に勤務していた会社は、すべて「年間休日数」として固定していたため、
特に考えたこともありませんでしたが、給与の日割りや時間外手当の計算ロジックが
現状は曖昧になっています。
今後も「年間休日数」の固定化が難しいため、「見做し」のような形で、
年間(月間)の所定労働日数と所定労働時間を固定して規定することは可能でしょうか。
書いていながら、自身で難しいとは考えておりますが、代替案も含め何かございましたら
ご教示いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/05/14 17:55 ID:QA-0084323
- NKMさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
カレンダー通りなら、却って、管理上好都合
▼カレンダー通りの土日祝のみであれば、年初に、実態通りの所定労働日数と所定労働時間を、正しく固定することが可能で、却って、正確な運営管理が可能になるのではありませんか。今年は、元号変更という例外的要因で、超例外的な祝日数増加となりなりましたが・・・・。
投稿日:2019/05/15 11:52 ID:QA-0084349
相談者より
川勝先生
いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/05/16 16:46 ID:QA-0084405参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、みなし労働時間とは事業場外での労働等の法令で定められた特別の場合のみ認められるものですし、また労働日数についてのみなし制度はございませんので、そのような実態と異なった休日数や労働時間数を固定して定める事は認められません。
従いまして、毎年の実際の所定労働日数及び所定労働時間数を使用される事が必要となります。
ちなみに、通常の日割り計算等であれば月の所定労働日数及び所定労働時間を用いる事になりますし、仮に年間のものを用いる場合でも年に1回しか変わりませんのでそれほど大きな手間にはならないものといえるでしょう。
投稿日:2019/05/16 00:14 ID:QA-0084369
相談者より
服部先生
いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
パイロールを外注しているため、見做しの固定値ができれば、コスト・手間とも省けると考えましたが、年毎に都度変更することといたします。
投稿日:2019/05/16 16:48 ID:QA-0084406大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
時短勤務者の所定時間外労働について(フレックスタイム制) フレックスタイム制における時短勤... [2019/11/14]
-
週の所定労働時間の設定について 1日の所定労働時間と週の所定労働... [2021/07/10]
-
1年単位の変形労働制 弊社では今後、交替勤務を考えてお... [2009/05/14]
-
勤務中に所用で抜けた際の給与計算について 勤務中に所用で1時間ぬけた際の給... [2014/07/24]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
休日出勤時の残業代 弊社では土日祭日は休日と就業規則... [2017/11/27]
-
フレックスにおける育休復帰者の月途中日割 フレックスタイム制を適用している... [2024/03/15]
-
休日勤務の割増率について 当社では、休日勤務は所定労働時間... [2011/05/23]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
懲戒規定
懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。
傷病休暇規定
年次有給休暇とは別に、傷病を理由として休暇を取れる傷病休暇を就業規則に盛り込むための文面です。
セクハラ防止規定(モデル規定)
セクハラ防止に関するモデル規定です。禁止する行為と、懲戒処分の程度を含んでいます。