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1か月単位の変形労働制の休日について

いつも拝見させていただいております。
現在1か月単位の変形労働制の導入を検討しているのですが、以下についてご教示願います。

・1か月の与えなくてはならない休日の日数は?
1か月単位の変形労働制では週1日の休日もしくは4週4休のどちらかのみということでしょうか?
36協定で締結した「労働させられることができる法定休日の日数」があてはまるのでしょうか?
与えなくてはならない休日の最低日数をご教示ください。またそのことが定められている法令等ありましたら併せてご教示ください。

もしかしたら的外れな質問を差し上げているかもしれませんが、何卒ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/05/10 16:54 ID:QA-0084269

おとめさんさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1ヶ月変形だからといって、与える休日が異なるわけではありません。

シフトを組む際の、1日の労働時間によっても異なりますので、法定通り、1週間に1日または4週4日以上所定休日を与えれば問題はありません。

1ヶ月変形の場合には、30日の月は171時間、31日の月は177時間以内の労働時間でシフトを組む必要があります。

投稿日:2019/05/12 18:16 ID:QA-0084278

相談者より

ご回答ありがとうございます。
回答内容を受けて、別の疑問ができたのですが、
1か月単位の変形労働制では36協定は適用されないということでしょうか?

投稿日:2019/05/14 09:56 ID:QA-0084317参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、最低必要な休日日数につきましては、労働基準法第35条におきまして「
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。」と定められています。

つまり、週に1日(または4週に4日)付与されることが必要です。

ちなみに、1カ月単位の変形労働時間制については、こうした休日とは直接関係のない制度ですので、月単位で休日日数を考慮する必要はなく、上記休日の取扱いに変わりはございません。

投稿日:2019/05/13 18:42 ID:QA-0084309

相談者より

ご回答ありがとうございました。
理解力が乏しくお恥ずかしいのですが、以下もご教示頂きたいと存じます。

例えば1か月の暦日数30日で所定労働時間6時間とした場合、
171.4時間÷6時間=28.56日
30日-28日=2日が必要な休日日数となると思うのですが、
これは週1休および4週4休ではない為、法令違反という認識です。
ただ、36協定で「労働させられることができる法定休日の日数」を
1か月に5日としていた場合は問題ないということになるのでしょうか?

投稿日:2019/05/15 17:25 ID:QA-0084355大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

お答えします。

1か月単位の変形労働時間制で休日日数を何日とするのかは、まず、法定労働時間の総枠を理解する必要があります。
法定労働時間の総枠とは、
31日の月なら、40時間×31日÷7=177.14時間
30日の月なら、40時間×30日÷7=171,42時間ということになります。

そして、法定労働時間の総枠を変形期間中の平均所定労働時間で除することによって、その月の労働日数が決まり、その月の歴日数から労働日数を引けば必要な休日日数が決まります。

例えば、31日の月で、所定労働時間を8時間とした場合、
177.14時間÷8時間=22.14日(端数は切り捨てます)
31日-22日=9日が必要な休日日数となります。

(31日-9日)×8時間=176時間
176時間÷31日×7=39.74時間(週平均労働時間)となり、40時間以内に収まるということになります。

所定労働時間を10時間とした場合は、177.14時間÷10時間=17.71(同)
31日-17日=14日が必要な休日日数となります

(31日-14日)×10時間=170時間
170時間÷31日×7=38.38時間(週平均労働時間)で、これも40時間以内に収まります。

つまり、平均して1週あたりの労働時間が40時間以内に収まれば、とくに1日または1週の労働時間について限度が設けられているわけではないということです。

投稿日:2019/05/14 08:06 ID:QA-0084316

相談者より

ご回答ありがとうございました。
休日日数の計算方法をとても分かりやすく説明いただいたので、よく理解できました。

投稿日:2019/05/16 12:45 ID:QA-0084390大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「例えば1か月の暦日数30日で所定労働時間6時間とした場合、
171.4時間÷6時間=28.56日
30日-28日=2日が必要な休日日数となると思うのですが、
これは週1休および4週4休ではない為、法令違反という認識です。
ただ、36協定で「労働させられることができる法定休日の日数」を
1か月に5日としていた場合は問題ないということになるのでしょうか?」
― ご認識の通りです。当初から休日を月に2日とされていますと法令違反ですが、週に1日または4週に4日の休日を決められた上で36協定に基づく休日労働の結果実際には月に2日の休日取得となる分には差し支えございません。

投稿日:2019/05/15 22:36 ID:QA-0084359

相談者より

再度、ご回答ありがとうございました。
理解いたしました。
回答いただいた内容を参考に、労使ともに有益な制度を確立したいと思います。

投稿日:2019/05/16 12:43 ID:QA-0084389大変参考になった

回答が参考になった 0

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