同一労働と同一賃金問題について

医療機関の労務管理に携わる者です。
いつも勉強さしていただき有難うございます。

今般の働き方改革法の中で、不合理な待遇差の禁止、同一賃金同一労働の考え方取り入れられました。
医療機関では、医療事務のパートでも、看護師のパートでもやっている仕事は、正社員と同じです。
仕事もベテランであるパートの方が、出来る場合が多いです。

なぜパートとして働くかは、扶養の範囲内で働くことを「本人が希望している」からです。
賃金を管理する方としては、年収130万円未満に抑えるのに苦労します。

本人がパートではなく、正社員を希望しているのに、パートのままであれば、不合理な待遇差として
問題になると思います。

では、本人がパートのままで良いという意向をしめしているのに、
(1)政府の意向だから、正社員になってくださいと本人にお願いする。
(2)同一労働同一賃金の考え方より、本人の意向が優先するとういう根拠を示す。

中小企業への施行は、2年後ということですが、いまのうち、考え方をまとめておきたいと思います。
宜しくお願いします。

投稿日:2019/04/16 08:18 ID:QA-0083886

労務管理さん
鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正社員化につきましてはあくまで労働者本人の希望がある事が大前提です。つまり、今般の働き方改革の主旨は当人の希望に応じた多様な勤務の在り方を認めた上で、従事する仕事の内容が同一であれば同じ処遇を保障しようとするものであって、希望に反してまで正社員化を推進しようとするものではございません。

従いまして、当人のパート雇用希望に関しましては、同一労働同一賃金の考え方に矛盾するものでもございませんのでその意向を当然に優先される必要がございます。

投稿日:2019/04/16 10:00 ID:QA-0083899

相談者より

いつも明確な回答有難うございます。
ネットで見かける情報には、根本的な前提に関する
説明がありません。

投稿日:2019/04/16 12:04 ID:QA-0083903大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

主旨

同一労働同一賃金とは、不合理な差別解消が主旨であり、本人が希望しない、あるいは本人が望まない待遇を強制することは本末転倒です。また単純に「同一労働」といっても、本当に職務分掌上同じなのかどうかなど、本来詳細な検討が必要な点について、記事などは一切触れていません。
主旨を勘案すれば、本人希望がない限り正社員化を進めることはありません。

投稿日:2019/04/16 12:22 ID:QA-0083906

相談者より

回答有難うございました。普通のネットでは、必要
な情報は得られずピンボケ観があります。
ここのサイトはとても頼りになります。

投稿日:2019/04/16 15:32 ID:QA-0083913大変参考になった

回答が参考になった 0

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