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65歳を超えての雇用(仕事の依頼方法)

60歳で定年をむかえ、同じ会社に1年ごとに嘱託契約を更新し65歳を迎える社員がおります。
会社としては65歳を超えての雇用義務がなくなりますので、そのまま更新せず雇用終了、でも良いのですが
小規模企業ですので場合によっては65歳を超えても仕事をお願いせざるを得ない状況になる可能性があります。(本人は仕事の継続を望んでいます)ただ有期雇用を5年以上続けることになり、無期雇用義務が発生するかと思われますが、こういったケースは県の労働局に届け出れば、無期雇用義務が外れる特例があると聞いたことがあります。ただ非常に手続きが厄介らしいとも聞きました。そんなに厄介なのでしょうか。
この方法でなく、当人と業務委託契約を結ぶ方法は可能なのでしょうか。
直接雇用でなくなるので無期雇用義務は発生しないと思われるのですがいかがでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/03/12 15:54 ID:QA-0083043

悩めるkazuさん
愛知県/商社(専門)(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

65歳超の働く機会と方式の多様化が欠かせない

▼ 65歳迄の雇用展望がやっと見えた段階で、65歳~70歳の雇用に関しては見るべき資料は極めて限定的です。現時点では、65歳以上の雇用に関する法的義務が存在するという情報は持ち合わせていません。
▼ 独立行政法人「高齢・障害・求職者雇用支援機構」(JEED)によれば、何らかの形で65歳を超えても雇用する企業は2割程度ですが、健康・賃金等の壁は、65歳迄の延長に比べ、格段と言っていいほど厚く、且つ、高いと思います。
▼ ご示唆の、「業務委託契約」を含め、先ず、65歳を超えても、「働く」、「働いて貰える」為の方式を幅広く取り入れることが欠かせないと考えます。

投稿日:2019/03/12 22:14 ID:QA-0083051

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。当人及び関係者ともう少し詰めてみたいと思います。

投稿日:2019/03/13 09:19 ID:QA-0083063大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、高齢者を無期雇用の申し込み対象から除外する際には、第二種計画認定の労働局への申請が必要になります。助成金等とは異なりさほど厄介な申請とまでは思われませんが受け止め方は様々ですし、手続き詳細を確認される上でも所轄の労働基準監督署へ直接ご相談されるとよいでしょう。

その上で、どうしても面倒と感じられるようでしたら、業務委託契約を考えられる事も一つの方策ではありますが、そうなりますと従業員とは異なり会社側で労働時間を決めたり業務命令を出したりといった通常の勤務管理が出来なくなりますので、基本的に完全な自由裁量のきく業務内容でなければ措置が困難である点に注意が必要です。

投稿日:2019/03/12 23:05 ID:QA-0083056

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
必要ならば複雑な(と聞いている)労働局への申請も行ってみようと思います。
また、
>基本的に完全な自由裁量のきく業務内容でなければ措置が困難である点に注意が必要
との指摘は業務委託においてはその通りで、それで当社の場合運用できるか検証してみます。

投稿日:2019/03/13 09:25 ID:QA-0083064大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務委託

有期労働契約の無期転換5年間ルールが適用されますので、「第二種計画届」の認定を受けない限りは無期転換申込権が発生します。手続きについてはめんどうに感じるかも知れませんが、「非常に厄介」かどうかは、情報が錯綜しているかも知れませんので今一度内容をご確認いただいた方が良いと思います。
尚、業務委託にするのが一番簡易ですが、従業員ではなくなる待遇について、偽装派遣と見なされないためにも全社的な理解が必要です。勤怠管理などの対象外ですし、福利厚生などすべて外部者扱いとなるなど、こちらの方がよほどめんどうな気もしますので、よく内容を直接ご確認の上で決められるべきでしょう。

投稿日:2019/03/13 15:37 ID:QA-0083075

相談者より

ご回答ありがとうございます。
労働局外郭団体の相談センターに相談したところ、労働局申請には、煩雑なため複数回の訪問が必要と言われましたので<非常に厄介>と言う表現をしてしまいました。一度直接聞いてみます。
>従業員ではなくなる待遇について、偽装派遣と見なされないためにも全社的な理解が必要です。
充分気をつけて検証します。

投稿日:2019/03/14 09:14 ID:QA-0083083大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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