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有期雇用から無期雇用への切替目安は、継続更新5年でしょうか?

基本的なことで申し訳ありません。
有期雇用から無期雇用への切替目安は、継続更新5年でしょうか?継続更新3年でという方もいらっしゃいますが?いかがでしょうか?

投稿日:2017/08/10 11:34 ID:QA-0071947

dbkmoriさん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

H25年4月1日からカウントして有期労働契約の通算契約期間が「5年を超える場合」が正しい

▼ 類似のご質問もありましたが、関係法の公布日は、平成25年4月1日で、その日からカウントして有期労働契約の通算契約期間が「5年を超える場合」、その契約期間の初日から末日までの間に、無期転換の申込みをすることができると明記されています。
▼ 「3年の継続更新」の意味は不明ですが、偶々、今日の日経朝刊、P5にも、関連記事が記載されていますので、ご参考になるかも知れません。

投稿日:2017/08/10 14:21 ID:QA-0071950

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、

期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるというルールです。

投稿日:2017/08/10 15:48 ID:QA-0071954

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有期雇用契約者の無期転換につきましては、労働契約法第18条第1項におきまして「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。」と定められています。

従いまして、3年というのは明らかに間違いであって、5年が正しくなりますが、上記法令内容から正確に申し上げますと、無期転換の切り替えではなく無期転換の申し込みが可能になるのが5年後という事になります。従いまして、1年更新の契約の場合ですと、実際に無期契約開始となるのは通常6年後になります。

投稿日:2017/08/10 21:09 ID:QA-0071963

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

主旨

法の主旨は有期で5年勤めれば無期化できることであり、5年で雇い止めさせることではありません。ゆえに「目安」というなら5年以下、3年でも1年でも早めに無期化するのは全く問題ありません。

投稿日:2017/08/11 08:48 ID:QA-0071972

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えします。

株式会社アウトソーシングSR 社会保険労務士法人SRグループ 代表


まず、無期労働契約への転換ルールとして、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申込みによって、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できます。

無期転換する「5年」のカウントの仕方については、契約期間に関わらず同一の使用者との間で有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合、労働者が申込みをすると、使用者が申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約がその時点で成立し、申込み時の有期労働契約が終了する翌日から無期労働契約へ転換されます。
例えば、契約期間が1年の場合、5回目の更新が成立した時点で、労働者は無期転換を申し込むことができ、契約期間が3年の場合は、1回目の更新が成立した時点で、通算5年を超える労働契約が成立するため、労働者は無期転換を申し込むことができます。

投稿日:2017/08/18 12:04 ID:QA-0072013

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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