出向社員の取扱いについて
弊社は大手グループ会社の子会社で、親会社より出向社員を受け入れております。
現在は、出向社員は親会社と弊社の間を行き来しており、出向社員とプロパ社員の給
与の差があることについては問題ないと思います。
しかしながら、このたび親会社の業務の外注拡大が決定し、親会社の特定の部門の社
員を殆ど出向社員として受け入れることとなりました。
ここで問題だと思うのは、
①入社して短期間(入社後すぐ~数か月)で出向させ、定年まで出向させ続けること
は問題ないのか。
②①の状態で、出向社員とプロパ社員の(福利厚生を含めて)給与等が異なる場合、
同一労働同一賃金の原則に反しないか。(なお、出向社員もプロパ社員も殆どが生涯
平社員のままです)
以上、2点よろしくお願いします。
投稿日:2019/02/18 17:42 ID:QA-0082479
- 綾小路さん
- 福岡県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
取り扱い
出向自体は中身が正当な業務であるなら有効といえます。
また同一労働同一賃金は正規雇用者と非正規雇用者の間の問題で、どちらも正規雇用者であればあてはまりません。給与がどこから出るのか不明ですが、福利厚生が親会社同等ということは、給与も親会社持ちなのであれば一般的に差があるのは普通です。
投稿日:2019/02/18 18:59 ID:QA-0082491
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出向というのは、一定の目的をもって行うものです。その目的のために10年、20年と出向させるということはまずありえません。
社員は出向元に入社したわけですから、入社後すぐ出向させ、定年までそのままということは問題があります。
目的達成のために、長引くようでしたら、交替制にすべきでしょう。
投稿日:2019/02/18 19:43 ID:QA-0082492
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず①につきましては、出向期間に法令上制限がないとはいえ、ほぼ入社から定年までの出向期間という事であれば、出向という状況とは実態上かけ離れているものといえます。
従いまして、このような出向の場合ですと、労働者から異議を唱えられ紛争になる可能性が生じますので避けるべきです。労働契約法第14条でも「使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。」と定められていますので、最悪出向自体が無効と判断される可能性もあるものといえます。
そして②に関しましてですが、同一労働同一賃金の問題は正社員と非正規社員の格差是正に関わるものですので当事案については特に関係ございません。
しかしながら、①で触れましたように仮に実態上から適法な出向と認められず無効であると判断されますと、当然ですが出向元とは雇用関係が成立しないことから労働条件は全て出向先基準に従うこととなりますので注意が必要です。
投稿日:2019/02/18 21:27 ID:QA-0082496
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
▼恒常的出向は無効
① 「出向」という利便性に富む労務利用形態は、その濫用を防ぐため、労働契約法で厳しく制限されています。(14条)。「入社短期間後~定年迄の継続」は、最初から永久出向要員としての採用であり、出向命令は、「権利乱用による無効」となります。
② 「同一労働・同一賃金」の原則は、「同一の価値観と賃金体系を有する組織体内」においてしか通用しません。出向元の親会社の価値観に基づく賃金を恒常的に出向先に持ち込めば、当然、賃金格差も恒常化し、同原則に反する結果になります。
投稿日:2019/02/18 22:17 ID:QA-0082498
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