他社との人材融通の件
はじめまして。お世話なります。
下記の内容について、派遣業に該当してしまうか?質問です。他社Aの業務が手薄時間などに、人材融通して弊社に借り、その時間を代金として他社Aに支払う。この、人材は普段はA社の職員として就労。融通する人材は固定ではありません。また、弊社利用客をA社へ斡旋紹介をする。当方としては、人材派遣業に該当しない形で人材融通をしたい考えです。ご教示下さいますようお願い申し上げます。
投稿日:2019/01/06 20:53 ID:QA-0081342
- チャー子さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず前段の人材融通に関しましては、他社の労働者を自社の指揮命令下で勤務させていることになりますので、派遣法に基づかないで行われますと違法な派遣となってしまいます。
一方、利用客をA社へ斡旋紹介をする場合ですと、一種の職業紹介事業となりますので、こちらにつきましても厚生労働省の許可を受けないで行う事は出来ませんので注意が必要です。
いずれにしましても、手軽な人材融通はコンプライアンス上控えるべきといえます。
投稿日:2019/01/07 18:18 ID:QA-0081385
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出張形式が無難だが、出張元指示に従うことが必要
▼ 雇用関係なしに、他社社員を、自社の指揮下で労務に従事させるのは、多分、出向、派遣以外では出来ないと思います。
▼ 大手取引先が、その優越的立場を利用して、繁忙期に、納入業者に、応援出張させた事案が、独占禁止法に抵触する事例もあります。
▼ 一番無難な方法は、相互間に事業面で密接な関係がある場合は、出張形式が無難かと思いますが、その際でも、業務遂行面では、出張元の指示に従うことが必要です。
投稿日:2019/01/07 20:46 ID:QA-0081389
プロフェッショナルからの回答
派遣法
他社社員を貴社の指揮命令下に置くのであれば派遣業許可は必須です。派遣免許が無ければ違法となります。
一方顧客を紹介するだけであれば一般的に起こり得ることですので、特段人材関連法とは関係ないでしょう。人材として紹介するのであれば紹介業許可無しには職安法違反となります。
投稿日:2019/01/07 22:26 ID:QA-0081403
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
人材紹介サービス利用におけるミスマッチを防ぐ方法 お世話になっております。弊社では... [2020/01/23]
-
当社社員の出向派遣 新規で会社…A社を設立する際に、... [2022/04/29]
-
人材育成の目標について 中期計画で人材育成に取り組むこと... [2006/11/26]
-
出向者の健康診断について 当社(A社)は、B社より出向者C... [2006/04/12]
-
役務について 会社Aが、資本提携のない小規模の... [2020/11/24]
-
出向先からの退任慰労金について 現在、弊社からA社へ出向している... [2018/02/16]
-
パートの労働時間 当社では他社と掛け持ちで働いてい... [2005/06/07]
-
フリーランスの人材派遣業の源泉徴収について フリーランスで人材派遣をされてい... [2014/05/29]
-
派遣契約中の社員が自社の準委任契約の管理責任者になれますか 外注者として派遣契約で1名、準委... [2021/07/15]
-
介護ヘルパーの人材派遣について お世話になります。建設業や港湾作... [2011/10/04]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出勤簿
是非ご利用ください。
採用ジャーニーマップシート(中途採用版)
中途採用時に便利な採用ジャーニーマップシートです。人材要件の整理などに役立ちます。
返済の督促状(見本2)
他社に返済の督促をするための文例です。
推薦状
自社の業務縮小による人員整理によって解雇となった社員を他社に紹介する推薦状です。文面は適宜変更してご利用ください。